社会に与えた利益と不利益を天秤にかける
投稿者: r13812 投稿日時: 2009/08/10 18:45 投稿番号: [37105 / 62227]
http://www.greenpeace.or.jp/campaign/oceans/whale/t2/t2_sato03_html
私たちがこの件を記者会見で明らかにした後に、20年以上にわたってクジラ肉の高級部位が「土産」と称して船員、事業の発注側である鯨類研究所職員、さらには事業を監督する立場の水産庁職員にまで渡されていたことなどが初めて納税者の前に明らかになっています。実際の不正はこれだけにとどまらないと思いますが、それを裁判所にすべて確認してもらって、天秤の「社会が得た利益」という方にのせて、5万円相当の窃盗を罰することと比較検討して、判決をくだしてほしいということです。
はい、政府や公的機関の不正を監視するジャーナリストやNGOの活動が盛んなヨーロッパでは、意見の多様性と政府のチェック機能を守るために、個人の知る権利・情報を得る権利を認める判例が増えてきています。例えば、欧州人権裁判所では、ジャーナリストやNGOが違法とされる行為を通して隠されていた事実を一般の人たちに知らせたという場合に、その違法行為を罰するという社会的利益よりも、一般の人に知らせたという行為の利益の方が大きいと判断し「罰するに値しません」という判決をくだす例が多くあります。これはまさしく、違法とされる行為が社会に与えた利益と不利益を天秤にかけている例です。
その行為が社会に与える利益と不利益を比較考慮して、利益が明らかに大きい場合に「例外」として「民主主義社会では罰するに値しない」と判断されるということなのです。
ただ、驚いたことにこの考え方は日本でも有効な考え方だというのです。ただ、私たちが十分にその有効性を訴えていない。日本は国際人権自由権規約という条約を批准していますが、このもとになった条約がすでに紹介した欧州人権裁判所を持つ欧州人権条約です。国家間の「条約」の効力について定めた「ウィーン条約法条約」が規定するところによると、国際人権自由権規約を批准している国は、その解釈として欧州人権裁判所の判例を利用できると理解できます。ですから、「それはヨーロッパのことでしょ」というありがちな反論も通用しないのですよ。
これは メッセージ 36970 (r13812 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1834578/a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4c0a1aa_1/37105.html