Re: 南極での船舶に対する規制強化
投稿者: maeenntotyau 投稿日時: 2009/08/05 08:00 投稿番号: [36988 / 62227]
横から失礼♪
>私はグラスファイバー製の製品を燃やして廃棄したことがある。
あんなものは簡単に燃える。
>問題が有るとすれば、燃焼時にプラスチック成分から出る多分有毒なガスだけだ。
十分問題だが?石油製品を専用の焼却炉を使わずに焼却かい!?有害なガスやダイオキシンを発生させる明らかな環境破壊!罪悪感のカケラもないどころか推奨するとは♪
悪臭防止法
昭和46年法律第91号
規制等
(規制地域)
都道府県知事は、住民の生活環境を保全するため悪臭を防止する必要があると認める住居が集合している地域その他の地域を、工場その他の事業場(「事業場」)における事業活動に伴って発生する悪臭原因物(特定悪臭物質を含む気体又は水その他の悪臭の原因となる気体又は水をいう。)の排出(漏出を含む。)を規制する地域(「規制地域」)として指定しなければならない。(3条)
福島県における特定悪臭物質を含む気体の事業場の敷地の境界線の地表における規制基準
悪臭防止対策の推進
(国民の責務)
何人も、住居が集合している地域においては、飲食物の調理、愛がんする動物の飼養その他その日常生活における行為に伴い悪臭が発生し、周辺地域における住民の生活環境が損なわれることのないように努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する悪臭の防止による生活環境の保全に関する施策に協力しなければならない。 (14条)
(悪臭が生ずる物の焼却の禁止)
何人も、住居が集合している地域においては、みだりに、ゴム、皮革、合成樹脂、廃油その他の燃焼に伴って悪臭が生ずる物を野外で多量に焼却してはならない。 (15条)
>しかしポリエステルにしてもエポキシにしても既に現在大量に焼却されているとおもう。
↑有害物質が出ないように専用の焼却施設で焼却すれば問題ない。
ゴミの野焼き(庭先で燃やすとか)は消防法で禁止されている。
反捕鯨って奴はエコロジーの意識が低い連中のようだ。
>後にサラサラのガラス繊維が残るだけだ。
グラス繊維は発がん性は低いようだが、吸い込めば塵肺の原因になる。
以前は精密機械の樹脂部品の精度や強度を出す為に安易に使われていたグラス繊維だが、樹脂部分のリサイクルが出来ない上、廃棄が難しいので最近は使われることが少なくなった。
これは メッセージ 36979 (aguatibiapy さん)への返信です.
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