正論としての捕鯨問題
投稿者: ts657738 投稿日時: 2004/08/24 22:55 投稿番号: [3660 / 62227]
現在、直面している捕鯨問題とは、IWCにおける商業捕鯨のモラトリアム規定の存在を指す。そのモラトリアムにはそもそも鯨類保護の根拠はなかったし、1992年のRMP完成により既に鯨類資源保護の具体的手法も確立して、鯨類資源の持続的利用の道は開かれている。成立から全く根拠がなく、既にして資源保護という意味では全く役に立たないモラトリアム規定は撤廃されるべき。
(捕鯨のメリット−1 : 持続的資源利用の効能)
天然生物には増加する能力がある。増加する中から一定数を捕獲しても、数を増やしながらも人間が利用することが可能だ。
捕鯨により食料資源を調達することが出来るなら、地球資源へ日本人がかける負担の減少が可能だ。
また、捕獲した鯨類が一生涯かけて食っただろう餌となる水産資源に余裕が生じる。捕鯨により鯨肉を得るだけではなく、人間は鯨類が利用した資源すら利用することが可能になる。これを人間が鯨類の捕獲量を規制するだけで未来に渡って可能となる。
(捕鯨のメリット−2 : 環境負荷の低い食料調達)
捕鯨に際して人間が地球に負担をかけるのは捕鯨船の燃料とその排出ガス。捕鯨砲の発射によるガスといった位で、森林を切り開き、農薬や抗生物質を垂れ流す必要がないのだ。
人間が利用している食料というのは最終的には人間が自然に干渉して得ているものに過ぎない。農業だって、漁業だって、畜産業だって天然資源の利用なしには成立しない。
捕鯨は漁業の一形態に過ぎない。自然利用としての食料調達手段として捕鯨は環境負担の低い方法だといえる。
(捕鯨のメリット−3 : 資源回復への努力)
南氷洋でシロナガスクジラが増えない。クロミンクやザトウクジラばかりが目立つ海域になってきた。本当にシロナガスクジラの保護を考えるなら、どこかで該当海域の複数の種を一括して管理する手段が必要になるだろう。
南氷洋でシロナガスクジラを放置しても資源回復はしなかった。放置は環境保護の切り札ではなかった。
(捕鯨のメリット−4 : 権利の回復)
捕鯨を行う権利そのものは特別な規制はない。IWCにおいて小型の鯨類は管理対象外であり、今でも各国の管理においてイルカ漁は行われている。
イルカ漁が行われているという以上は、殺すと残酷であるとか、特別に賢いイルカであるという説は全く現実にそぐわない妄想だということに過ぎない。
小型の鯨類は捕獲する権利があって、大型の鯨類は捕獲できない。
モラトリアムに意味がないことは、モラトリアム以前に資源が傷ついた鯨種は禁漁されていたから明確だ。世界でも多くの国で、捕鯨/イルカ漁は行われている。日本の捕鯨者にもこの権利を回復すべきだろう。
(捕鯨のメリット−5 : 受益者の利益)
捕鯨という行為は裾野分野が広い。捕鯨で成立していた地域には捕鯨が無くなってしまっては、困難に直面せざるを得ない。
IWCは日本の沿岸捕鯨の地域に救済が必要である事を決議してきた。
本来、あるべき権利。それは捕鯨者と捕鯨者により鯨の利用が可能になる、全ての産業の従事者に言えることだろう。
その恩恵は末端の消費者にも回ってくるのだが。
(捕鯨のメリット−1 : 持続的資源利用の効能)
天然生物には増加する能力がある。増加する中から一定数を捕獲しても、数を増やしながらも人間が利用することが可能だ。
捕鯨により食料資源を調達することが出来るなら、地球資源へ日本人がかける負担の減少が可能だ。
また、捕獲した鯨類が一生涯かけて食っただろう餌となる水産資源に余裕が生じる。捕鯨により鯨肉を得るだけではなく、人間は鯨類が利用した資源すら利用することが可能になる。これを人間が鯨類の捕獲量を規制するだけで未来に渡って可能となる。
(捕鯨のメリット−2 : 環境負荷の低い食料調達)
捕鯨に際して人間が地球に負担をかけるのは捕鯨船の燃料とその排出ガス。捕鯨砲の発射によるガスといった位で、森林を切り開き、農薬や抗生物質を垂れ流す必要がないのだ。
人間が利用している食料というのは最終的には人間が自然に干渉して得ているものに過ぎない。農業だって、漁業だって、畜産業だって天然資源の利用なしには成立しない。
捕鯨は漁業の一形態に過ぎない。自然利用としての食料調達手段として捕鯨は環境負担の低い方法だといえる。
(捕鯨のメリット−3 : 資源回復への努力)
南氷洋でシロナガスクジラが増えない。クロミンクやザトウクジラばかりが目立つ海域になってきた。本当にシロナガスクジラの保護を考えるなら、どこかで該当海域の複数の種を一括して管理する手段が必要になるだろう。
南氷洋でシロナガスクジラを放置しても資源回復はしなかった。放置は環境保護の切り札ではなかった。
(捕鯨のメリット−4 : 権利の回復)
捕鯨を行う権利そのものは特別な規制はない。IWCにおいて小型の鯨類は管理対象外であり、今でも各国の管理においてイルカ漁は行われている。
イルカ漁が行われているという以上は、殺すと残酷であるとか、特別に賢いイルカであるという説は全く現実にそぐわない妄想だということに過ぎない。
小型の鯨類は捕獲する権利があって、大型の鯨類は捕獲できない。
モラトリアムに意味がないことは、モラトリアム以前に資源が傷ついた鯨種は禁漁されていたから明確だ。世界でも多くの国で、捕鯨/イルカ漁は行われている。日本の捕鯨者にもこの権利を回復すべきだろう。
(捕鯨のメリット−5 : 受益者の利益)
捕鯨という行為は裾野分野が広い。捕鯨で成立していた地域には捕鯨が無くなってしまっては、困難に直面せざるを得ない。
IWCは日本の沿岸捕鯨の地域に救済が必要である事を決議してきた。
本来、あるべき権利。それは捕鯨者と捕鯨者により鯨の利用が可能になる、全ての産業の従事者に言えることだろう。
その恩恵は末端の消費者にも回ってくるのだが。
これは メッセージ 1 (whale_ac さん)への返信です.
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