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Re: なぜ“捕鯨サークル”を3ヨコ

投稿者: aplzsia 投稿日時: 2009/04/28 09:12 投稿番号: [33896 / 62227]
>>それとは別に、豪の主権は必要ではないですよ。
>ということで、研究を含む資源利用に関して、豪州はカムラに逆らって
>南極周辺で如何なる主張を行っても正当性は認めて貰えない。

オーストラリアの南極大陸領土権は、調査捕鯨の適法性如何の問題と
本質的に関係がないというだけで、形式的には少しは意味がありますね。

世界のほとんどの国は、南極領土権については判断を保留してるんじゃない
ですかね。積極的に否定するというのは、逆に南極条約に反するわけで、
町村元官房長官がほんとうに「オーストラリアの南極領土権を否認」した
ということなら、明らかに越権行為でしょう。閣議決定―>国会承認
ぐらいは必要な事柄です。

で、現在のオーストラリアには「南極の海洋生物資源の保存に関する条約
(CCAMLAR)に特に逆らう動機はないですね。

基本的にCCAMLARに忠実であろうとして、たとえば南極海で採集した動植物
の研究成果はすべて生データから公開すべきかどうかという議論をやって
ます。最低限はどの地点でなにをどれだけ採ったかは完全に公表する
ということですね。日本の裁判所の判例とは明らかに違います。

>で、カムラは鯨類に関してはIWCを優先決定機関と認めている。
>IWCは調査捕鯨を認めているので、豪州が国際司法に提訴しても
>勝ち目はからっきし無い。

これはすさまじく杜撰な形式論だね。
IWCの管轄権が正常に機能していないと判断すれば、国連FAO等と
協議しながらCCAMLARが南極圏については肩代わりの機能を果たすというのは
条文解釈上十分あり得る選択肢です。

国際捕鯨取締条約第8条の「科学的調査」が口実として利用されている
部分が優勢なのか、それとも本当の科学研究が調査捕鯨の主たる動因なのか、
というところがキーポイントです。

国際司法裁判所あるいは国際海洋法裁判所が、こういう実質判断をやるか
どうかという点の予測は誰にもつかないでしょうね。

ミナミマグロ問題の時には、20人からなる国際海洋法裁判所の正式の法廷は、
実質審理の準備に入っていたのだけれど、日本が裁判所管轄権という
形式問題で争って、「実質」には踏み込むことがなかったのですね。

形式論議で争って、ものごとの実質から話をそむけるというのは、掲示板の
議論でも良く見かけるディベート術ですが、知的には貧困な話だな。

あとの想定話はめんどくさい。

妊娠率、排卵率は人間でも牛でもホルモン検査で99%以上の精度が出るん
だから、鯨でも皮脂や糞のホルモンで十分です。

生物学的調査にいつも「ラインセクト法による個体数調査」が必要か
というと、そんなことないです。
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