Re: なぜ“捕鯨サークル”を3ヨコ
投稿者: aplzsia 投稿日時: 2009/04/26 07:55 投稿番号: [33799 / 62227]
(つづき)
www.icrwhale.org/pdf/SC57O1Japane.pdf
|また、環境汚染のモニタリングにおいて、新たに開始する汚染の
|影響としての病理学的モニタリングを実施する際に必要なレベルの
|標本数としては、JARPAでの予備的な観察結果を用いて自然界での
|鯨類で予測される有病率を10%とすると、年間864頭程度の標本が
|必要となる(Appendix 4)。
まあだいたいこのくらいの有病率があるということですね。
病気の種類によっては、たしかに死んだ鯨を解剖して調べなきゃ
わからないこともあるでしょう。ホルモン、糞、血液でかなりの
ことはわかるけどね。
座礁鯨の病理解剖はちゃんとやってるのかな?
調査捕鯨の鯨の場合、10%は病気の鯨だったから国内市場に出さずに
処分したという話を聴いたことがないのだけれど、どうなってるんだろう。
まさか知らんぷりして売りに出してるわけじゃあないでしょうね、水産庁さん。(病気に関する論文だと、何年か前のマリン・ママル・サイエンス誌に
掲載された、鯨の体の中のインフルエンザウィルスについて書いた論文しか
日本の調査捕鯨の成果論文としては見たことないです。10%も病気だと
いうのに少なすぎです。死体が必要な研究なら、学術誌はちゃんと掲載
します。問題は研究の質、学術的水準です。)
|クロミンククジラの2つの系群が混合するⅤ区西側(ⅤW海区)における
|必要標本数を検討した(Appendix 3)。これまでの調査では1996/97年に
|他の年と異なった混合率が見られた。そして、これを有意に検出する
|ための必要標本数は300頭と算出された。ⅤW海区におけるクロミンク
|クジラの資源量はどの年においても調査海域全域での資源量のおよそ
|3分の1であるので、900頭のサンプルサイズであれば、この海域では
|300頭程度の採集が期待され、必要なサンプルが確保されることになる。
はいはい、系群の分離ね。
DNAでやってる分析に、なんで鯨一頭丸ごと殺す必要があるの?
DNA以外だと、親子の移動経路学習とか、求愛の鳴き声の節回しの
方言の違いとか、行動生態学上のポイントがあるけれど、いずれも
殺しちゃったんじゃあわからない。
>ま、俺としてはJARPAⅢなんてアホウなものを考えずに、とっととIWC抜けて
>商業捕鯨再開すべし、と言いたいけどな(笑)
はい、これを多いに主張してください。
>>ゲイルズかクラパムも言っていたように、殺さなきゃわからない調査項目というのは、
>>見つけ出そうと思えば必ず見つかる、
>従って科学的に調査捕鯨を否定することはできない、これは反捕鯨もよくわかっている。
捕殺せずにできる調査を捕殺でやる場合、動物実験倫理コードにひっかかるでしょうね。
完全に国内の動物で、国際規制の対象外の動物だったら国内法解釈の枠内だけれど、
国際法上の共通公共財の捕殺だったら、やはり国際規制の対象でしょう。
ただし、国際捕鯨取締条約にこの領域に関する強制規定が無いので、形式主義的な
法解釈をする判事のそろった法廷だと、提訴者が負ける可能性が少しあります。
ここで提訴者が負けると、世界中に「調査捕鯨」類似のありとあらゆる希少生物
猟りが雪崩現象で起る可能性があります。
>だから捕鯨サークルなんていう反捕鯨と調査捕鯨至高主義者の談合組織が存在する
>なんて妄想をもつ奴(東北大の石井とかr君)が出てくる。
そう、私もこれは妄想だと思う。
国際海洋法裁判所(ITLOS)の科学性判断への踏み込みに、完全な信頼を置けない
という点が、最大の躊躇の原因だと思う。
まあ、ブッシュ政権の場合は最後まで詰めずに、取引や駆け引きのアヤを残して
おくというのが、好みの政治手法だったからというのもあったかもしれないけど。
>ま、反捕鯨の方は身から出た錆だな(笑)
情報の不足による推論のブレでしょう。
www.icrwhale.org/pdf/SC57O1Japane.pdf
|また、環境汚染のモニタリングにおいて、新たに開始する汚染の
|影響としての病理学的モニタリングを実施する際に必要なレベルの
|標本数としては、JARPAでの予備的な観察結果を用いて自然界での
|鯨類で予測される有病率を10%とすると、年間864頭程度の標本が
|必要となる(Appendix 4)。
まあだいたいこのくらいの有病率があるということですね。
病気の種類によっては、たしかに死んだ鯨を解剖して調べなきゃ
わからないこともあるでしょう。ホルモン、糞、血液でかなりの
ことはわかるけどね。
座礁鯨の病理解剖はちゃんとやってるのかな?
調査捕鯨の鯨の場合、10%は病気の鯨だったから国内市場に出さずに
処分したという話を聴いたことがないのだけれど、どうなってるんだろう。
まさか知らんぷりして売りに出してるわけじゃあないでしょうね、水産庁さん。(病気に関する論文だと、何年か前のマリン・ママル・サイエンス誌に
掲載された、鯨の体の中のインフルエンザウィルスについて書いた論文しか
日本の調査捕鯨の成果論文としては見たことないです。10%も病気だと
いうのに少なすぎです。死体が必要な研究なら、学術誌はちゃんと掲載
します。問題は研究の質、学術的水準です。)
|クロミンククジラの2つの系群が混合するⅤ区西側(ⅤW海区)における
|必要標本数を検討した(Appendix 3)。これまでの調査では1996/97年に
|他の年と異なった混合率が見られた。そして、これを有意に検出する
|ための必要標本数は300頭と算出された。ⅤW海区におけるクロミンク
|クジラの資源量はどの年においても調査海域全域での資源量のおよそ
|3分の1であるので、900頭のサンプルサイズであれば、この海域では
|300頭程度の採集が期待され、必要なサンプルが確保されることになる。
はいはい、系群の分離ね。
DNAでやってる分析に、なんで鯨一頭丸ごと殺す必要があるの?
DNA以外だと、親子の移動経路学習とか、求愛の鳴き声の節回しの
方言の違いとか、行動生態学上のポイントがあるけれど、いずれも
殺しちゃったんじゃあわからない。
>ま、俺としてはJARPAⅢなんてアホウなものを考えずに、とっととIWC抜けて
>商業捕鯨再開すべし、と言いたいけどな(笑)
はい、これを多いに主張してください。
>>ゲイルズかクラパムも言っていたように、殺さなきゃわからない調査項目というのは、
>>見つけ出そうと思えば必ず見つかる、
>従って科学的に調査捕鯨を否定することはできない、これは反捕鯨もよくわかっている。
捕殺せずにできる調査を捕殺でやる場合、動物実験倫理コードにひっかかるでしょうね。
完全に国内の動物で、国際規制の対象外の動物だったら国内法解釈の枠内だけれど、
国際法上の共通公共財の捕殺だったら、やはり国際規制の対象でしょう。
ただし、国際捕鯨取締条約にこの領域に関する強制規定が無いので、形式主義的な
法解釈をする判事のそろった法廷だと、提訴者が負ける可能性が少しあります。
ここで提訴者が負けると、世界中に「調査捕鯨」類似のありとあらゆる希少生物
猟りが雪崩現象で起る可能性があります。
>だから捕鯨サークルなんていう反捕鯨と調査捕鯨至高主義者の談合組織が存在する
>なんて妄想をもつ奴(東北大の石井とかr君)が出てくる。
そう、私もこれは妄想だと思う。
国際海洋法裁判所(ITLOS)の科学性判断への踏み込みに、完全な信頼を置けない
という点が、最大の躊躇の原因だと思う。
まあ、ブッシュ政権の場合は最後まで詰めずに、取引や駆け引きのアヤを残して
おくというのが、好みの政治手法だったからというのもあったかもしれないけど。
>ま、反捕鯨の方は身から出た錆だな(笑)
情報の不足による推論のブレでしょう。
これは メッセージ 33798 (aplzsia さん)への返信です.
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