Re: 争点は3つ
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2009/02/14 20:53 投稿番号: [31963 / 62227]
残り2つの争点は国内の法学論議にも実在するケースだから、十分検討には値するのだろうけれども・・・・
>▽鯨肉を自分のものにしようとする不法領得の意思があったかどうか
>(被告が鯨肉を自分たちで処分し利用しようとしたのか)
平たく言うと、”所有者のモノを自分のモノにしちゃおうという意思”があったかどうか・・・ということだよね。
伝えられるとおり、一部を本当に食べて消費しちゃったのなら問答無用だよね(笑)。
また、食べてなかったとしても、実際に記者会見という宣伝の場に不正の証拠物として”利用するために”公に出してきたことは、”経済的用法”にあたり、罪を免れ得ない。
>▽持ち出した目的に照らし、行為に正当性があるかどうか
>(乗組員が横領したと告発するための正当行為として違法性が阻却されるか)
以前、フランスでのGMO(遺伝子操作)穀物判例で示したように、花粉飛散等の防止義務に不備があったため、例外的に自己救済が認められた。
本件において横領と言う犯罪は存在しない。
存在しない”横領”に対して、正当な行為として容認する法理はない。
裁判でGPJがどう”犯罪を立証できる”のか見ものですな。
もう彼らは、そこで犯罪の存在を証明するしか道が無いから(苦笑)。
これは メッセージ 31960 (r13812 さん)への返信です.
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