さあ!諸君!捕鯨問題だ!

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Re: さあ、つぎはどう答える?

投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2009/01/31 09:26 投稿番号: [31533 / 62227]
まずは、再掲↓

No.31495
漁船だし、日本政府が許可否定しようが肯定しようが、調査捕鯨に参加していたことは決定的という設定だよ。
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1.OB号は生粋の漁船とする(船籍はパナマ)。
2.パナマは自国船の捕鯨を認めてない(捕鯨もその手助けも認めてない。)
3.日本政府は調査捕鯨を南極海でおこなった。
4.そのとき何故か、OB号は捕鯨協力船として参加していた(但し、実際の捕獲はせずに、日本の捕鯨船の指示に従い追跡行為だけしてた)。
5.パナマはOB号をパナマ国内法違反を元に、違法漁業船として処罰した。

OB号はFAOフラッギング協定対象船になる?それともパナマの措置は国際法(国際捕鯨取締条約)違反なのでOB号は対象にならない?
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パナマの措置は「違法漁業船として処罰」=パナマ国内の漁業法+関連法規違反での罰金と漁業従事不許可(別の国に船籍を移してパナマに漁業申請を出しても不許可)、船籍剥奪だ。
またパナマが処罰したことは、FAOフラッギング協定の加盟国に通知される、この通知も措置の一部だな。

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>この設定なら、何のことはない。そのまま設定1)ですね。それで?

それでも何も、きみの設定1)とは違うじゃん。

>>>パナマが
>>>1)GPIの”勧告”通り漁業と看做した場合、国際法を遵守せざるを得ず違法漁業の認定は出来ない(FAO協定違反を問えず)。

俺の設定は、パナマは国内法で違法漁業認定できるし、違法認定し船籍剥奪したものは、その旨を通知して当然だ。(隠すほうが、協定違反だ。)

>パナマが国内の漁業法違反でOB号を処罰したとは知りませんが、”した”のですか?。

知りませんが、もなにも、そういう設定だよ。
それとも、きみの意見は、パナマが国内法で処罰すること自体が、国際法違反だから、パナマ法廷で自国法適用の国際法違反を理由に無罪(処罰なし)とされないとおかしいということかな?
それなら初めて一片の理屈は通った主張だ(デタラメなのは変わりないけど)
そうでなければ、そういう設定だから疑問・否定はしちゃいけない。

で、きみの回答はこれか↓
>ゆえに”パナマ国内の問題”ということ。

俺の問い「OB号はFAOフラッギング協定対象船になる?それともパナマの措置は国際法(国際捕鯨取締条約)違反なのでOB号は対象にならない?」と、きみの回答は合ってないよ。
だから、ペテンだと言うんだよ。
合わせて回答してみ?

まあ、後の問いは蛇足だけど、一応答えておくか。

>この”地位”というものは、国際法より国内法が常に優先する・・・という意味に捉えているんですよね?。

いいや、↓書いてある通りに捉えているよ。92条は国際法による公海における旗国の排他的管轄権の認証だよ。

第九十二条 船舶の地位
1 船舶は、一の国のみの旗を掲げて航行するものとし、国際条約又はこの条約に明文の規定がある特別の場合を除くほか、公海においてその国の排他的管轄権に服する。

で、ICRWには「『自国の管轄内の捕鯨禁止を否定される旨』の明文規定」はないよ。
きみは「ICRWが、ブツブツ・・」と念仏のように唱えるが、明文規定の引用は一度たりとしてない。

例えば前にきみが「漁業じゃないものをパナマが・・、」との趣旨を提示したが、漁業の国際規定がありそれ以外は漁業とみなさないとの明文があれば、単に罰することはできても漁業として罰することは、国際法上、権利を有してないっていえるかもな。
まあ、言葉の遊びレベルだな。

>”国内法での違法認定で事足りる。国際法との矛盾は無視”という解釈をされたんですよね?。

ううん、違う。
ICRWには「『自国の管轄内の捕鯨禁止を否定される旨』の明文規定」がないから、いくらきみが「国際法との矛盾」と言っても、それはきみの戯言に過ぎない。だから矛盾はない。

>どっか違いますか?。違わないなら、

全然違ってしまったね(笑)
ということで、きみはまたまた、爆笑ペテンを見物させてくれるのかな?
それよりそろそろ、「『自国の管轄内の捕鯨禁止を否定される旨』の明文規定」の条文をICPWから引用して解説したら?(ゲラ)
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