さあ!諸君!捕鯨問題だ!

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1)のケースでFAO協定適用可能とすると

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2009/01/29 20:25 投稿番号: [31488 / 62227]
それは、パナマの国内法もしくは違法判断は、ICRW加盟国の遵守義務を根底から覆すことを意味します。

また、海洋法第92条が認める旗国の権利に遵守義務違反の容認という矛盾はありえません。
加盟国は国内法優位説だろうが国際法優位説だろうが、矛盾の無い法整備を行って、国内法・国際法・・・いずれかを優先として適用するものです。

物理的には、対立する国内法を基に”国際法破り”をすることは出来ますが、信用リスクを考えると、現実問題としても出来るわけは無いでしょう。

これは常識の類の話ですね。

いっぽう、2)のケースで話をするなら、既出の通り”入り口で結論は出ている”ので、海洋法第92条もへったくれも有りません。
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