Re: ちなみにFAO協定原文にはない
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2009/01/28 09:35 投稿番号: [31439 / 62227]
いろいろデタラメを並べてくれるけれど、君がこの問題を「どう”妄想”するか」は与り知らぬ。
>基本はコレ、本来はこれだけで十分。
>国連海洋法条約 第九十二条 船舶の地位
>パナマ国内法によって遺法とすることは、国連海洋法条約92条によって認められてんの。国際捕鯨取締条約に何が書いてあろうが、国連海洋法条約に反した主張が通らないのは同238条で確定。で、「そんなことないやい、ICRWが守ってくれるんだい!」というのがnobu_ichi95の主張
いい加減にストロー言動はやめて貰えないかね。
話をしているのはFAO協定を適用する場合に前提となる”違法漁業”をいっている。旗国主義の話ではないし、旗国は気に入らない国際法の遵守義務は無いという恐ろしい話でも無い。
(過分にして旗国主義が批准済国際法の正当性を覆す根拠になるとは聞かない。)
ICRWは鯨類漁業に関する専管・上位法であり、もちろん同法に調査捕鯨を違法漁業とできる根拠は無い。パナマがFAO協定援用のため違法漁業にしたとすると、ICRWとマッコウから相反・乖離する”矛盾”を露呈することになることは何ら変わらず。
それの「何が問題か」は”常識と現実”をも踏まえて散々述べたとおり。
>国際捕鯨取締条約 第1条
2.この条約は、締約政府の管轄下にある母船、鯨体処理場及び捕鯨船並びにこれらの母船、鯨体処理場及び捕鯨船によって捕鯨が行われるすべての水域に適用する。ただの輸送船は船舶としては国際捕鯨取締条約の対象ではない。
そんな話はして無い。ストロー君。
我々は最初から、パナマが”FAO協定を運用した場合”の話をしている。
GPIの言うところの、「船団に参画したことを以って漁業行為と看做す」という慣習に別段異論はないから、FAO協定適用の前提として、OB号が”只の輸送船である”とは初めから考えられていない。
>FAOフラッギング協定。
5.(a)どの加盟国も、公海での漁獲に用いられる国際保全管理手段の効果を侵害するような漁業船舶で、他の加盟国領域で以前に登録されていた漁業船舶を公認しないものとする。
だから、ICRWという国際法が承認した捕鯨が、どうしてFAOの協定が言う”(保全管理手段の効果を侵害するような)違法漁業”になるのかと。
>国内法を認め、それに従うべし。といってるのは、全て国際の話なんよ、わかったあ?(笑)
全然わかってないね。
よくもこんな支離滅裂な文章を公開して、君恥ずかしくないのかな。
私の知る限り、慣習国際法に対して国内法優位説を採用するのは目ぼしい国家は、アメリカとイギリスぐらいだが、どちらの国も国内法は、国際法と対抗・反発しあうものではない。
国際社会が諸国に対して分担した国際法上の義務を、各国がその国内法制を介して履行することが本意なので、彼らも批准時に国内法の整備を行い矛盾の排除を実行している。
すなわち、国内法を履行した結果、国際法と対立したので国内法優位説を採って無視しました・・・という状況はマトモな国家ではありえないことなのだよ。
>基本はコレ、本来はこれだけで十分。
>国連海洋法条約 第九十二条 船舶の地位
>パナマ国内法によって遺法とすることは、国連海洋法条約92条によって認められてんの。国際捕鯨取締条約に何が書いてあろうが、国連海洋法条約に反した主張が通らないのは同238条で確定。で、「そんなことないやい、ICRWが守ってくれるんだい!」というのがnobu_ichi95の主張
いい加減にストロー言動はやめて貰えないかね。
話をしているのはFAO協定を適用する場合に前提となる”違法漁業”をいっている。旗国主義の話ではないし、旗国は気に入らない国際法の遵守義務は無いという恐ろしい話でも無い。
(過分にして旗国主義が批准済国際法の正当性を覆す根拠になるとは聞かない。)
ICRWは鯨類漁業に関する専管・上位法であり、もちろん同法に調査捕鯨を違法漁業とできる根拠は無い。パナマがFAO協定援用のため違法漁業にしたとすると、ICRWとマッコウから相反・乖離する”矛盾”を露呈することになることは何ら変わらず。
それの「何が問題か」は”常識と現実”をも踏まえて散々述べたとおり。
>国際捕鯨取締条約 第1条
2.この条約は、締約政府の管轄下にある母船、鯨体処理場及び捕鯨船並びにこれらの母船、鯨体処理場及び捕鯨船によって捕鯨が行われるすべての水域に適用する。ただの輸送船は船舶としては国際捕鯨取締条約の対象ではない。
そんな話はして無い。ストロー君。
我々は最初から、パナマが”FAO協定を運用した場合”の話をしている。
GPIの言うところの、「船団に参画したことを以って漁業行為と看做す」という慣習に別段異論はないから、FAO協定適用の前提として、OB号が”只の輸送船である”とは初めから考えられていない。
>FAOフラッギング協定。
5.(a)どの加盟国も、公海での漁獲に用いられる国際保全管理手段の効果を侵害するような漁業船舶で、他の加盟国領域で以前に登録されていた漁業船舶を公認しないものとする。
だから、ICRWという国際法が承認した捕鯨が、どうしてFAOの協定が言う”(保全管理手段の効果を侵害するような)違法漁業”になるのかと。
>国内法を認め、それに従うべし。といってるのは、全て国際の話なんよ、わかったあ?(笑)
全然わかってないね。
よくもこんな支離滅裂な文章を公開して、君恥ずかしくないのかな。
私の知る限り、慣習国際法に対して国内法優位説を採用するのは目ぼしい国家は、アメリカとイギリスぐらいだが、どちらの国も国内法は、国際法と対抗・反発しあうものではない。
国際社会が諸国に対して分担した国際法上の義務を、各国がその国内法制を介して履行することが本意なので、彼らも批准時に国内法の整備を行い矛盾の排除を実行している。
すなわち、国内法を履行した結果、国際法と対立したので国内法優位説を採って無視しました・・・という状況はマトモな国家ではありえないことなのだよ。
これは メッセージ 31437 (monnkuii5gou さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1834578/a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4c0a1aa_1/31439.html