Re: 'Tokyo Two'
投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2008/12/12 08:14 投稿番号: [30401 / 62227]
>ほら。モンク君の罪は重い。
>こーいう”誤った解釈のまま引用”する愚か者が出現する。
r君のレスは↓こうだ。
>>実際にそれが犯罪の証拠であれば、私人の場合遺法性が有ってもある程度の正当化の理由にはなる。
>そうだね、たとえば違法性を訴えるため自分が勤めている会社からその証拠品を盗んで内部告発をしたなんて場合。
>そんでまあ、この内部告発が不発に終わった(証拠として裁判所が認めなかった)場合、
>その会社から窃盗罪で訴えられるかどうかっていう微妙な問題もまたあるわけで。
さてこの解釈のどこが誤っているのかね?
最後の一行はいささか接続が怪しいが、それでもきみの「私人による違法に収集された証拠は法的に無効であるから、自説の正当化には使用できない。」ほどではない。
続けて「GPJの解釈を正当化する。」というなら、それは誤りと非難して構わないが、r君はきみほど馬鹿ではないので、俺にはそうは言わない。
証拠として有効と、違法行為は、公訴提起者(刑事の場合は検察)側と違法行為者の同一性がなくては正しい接続にならない。
GPJは捜査組織ではない。彼等が遺法に収集したものを、捜査組織が適法に証拠とすることができないという「きみの法理」は何を根拠にしているのだ?(笑)
もう一回言うが、盗品の中に、別の犯罪の証拠があったとき、司法機関は「遺法収集」として証拠にできないのかね?答えてごらん。
>親族間等ごく限定事例を除き、窃盗罪は親告罪ではない。
>雇用者の訴状を待つまでも無く、逮捕だよ。
>(だからお二人は逮捕されたわけだが。)
さて、上のきみの説が正しいのなら、'Tokyo Two'は証拠品を抱えて話しにいったその場で窃盗として事情聴取されてないとおかしい。窃盗犯の自首なのだからね。
しかし逮捕の前のGPJからの情報には、そんな応接の話は少しも出てこない。
二人が逮捕されたのは、被害届が出て事実関係が明らかになり、一方横領の事実がなかったことがはっきりしてからだよ。
元のきみのNo.30348がGPJの違法性を述べるだけなら、俺は「 正確にはちょっと違う。」とは言わない。
一般化された原則であるかのように「盗品は証拠にならない」という嘘を言うから、それは「間違い」といっているわけだ。
さらに「盗み」に類する違法性についても、その後の他の奴のレスを見てもわかるように、ケースバイケースで違法性の程度は救済(というか減価というか)されるのも事実だ。
GPJがそれに当たらないというのは、俺もその通りだと思うが、一般論や原理原則でそうだと言われれば、現実を知る者としては「違う」と言わざるを得ないな。
>こーいう”誤った解釈のまま引用”する愚か者が出現する。
r君のレスは↓こうだ。
>>実際にそれが犯罪の証拠であれば、私人の場合遺法性が有ってもある程度の正当化の理由にはなる。
>そうだね、たとえば違法性を訴えるため自分が勤めている会社からその証拠品を盗んで内部告発をしたなんて場合。
>そんでまあ、この内部告発が不発に終わった(証拠として裁判所が認めなかった)場合、
>その会社から窃盗罪で訴えられるかどうかっていう微妙な問題もまたあるわけで。
さてこの解釈のどこが誤っているのかね?
最後の一行はいささか接続が怪しいが、それでもきみの「私人による違法に収集された証拠は法的に無効であるから、自説の正当化には使用できない。」ほどではない。
続けて「GPJの解釈を正当化する。」というなら、それは誤りと非難して構わないが、r君はきみほど馬鹿ではないので、俺にはそうは言わない。
証拠として有効と、違法行為は、公訴提起者(刑事の場合は検察)側と違法行為者の同一性がなくては正しい接続にならない。
GPJは捜査組織ではない。彼等が遺法に収集したものを、捜査組織が適法に証拠とすることができないという「きみの法理」は何を根拠にしているのだ?(笑)
もう一回言うが、盗品の中に、別の犯罪の証拠があったとき、司法機関は「遺法収集」として証拠にできないのかね?答えてごらん。
>親族間等ごく限定事例を除き、窃盗罪は親告罪ではない。
>雇用者の訴状を待つまでも無く、逮捕だよ。
>(だからお二人は逮捕されたわけだが。)
さて、上のきみの説が正しいのなら、'Tokyo Two'は証拠品を抱えて話しにいったその場で窃盗として事情聴取されてないとおかしい。窃盗犯の自首なのだからね。
しかし逮捕の前のGPJからの情報には、そんな応接の話は少しも出てこない。
二人が逮捕されたのは、被害届が出て事実関係が明らかになり、一方横領の事実がなかったことがはっきりしてからだよ。
元のきみのNo.30348がGPJの違法性を述べるだけなら、俺は「 正確にはちょっと違う。」とは言わない。
一般化された原則であるかのように「盗品は証拠にならない」という嘘を言うから、それは「間違い」といっているわけだ。
さらに「盗み」に類する違法性についても、その後の他の奴のレスを見てもわかるように、ケースバイケースで違法性の程度は救済(というか減価というか)されるのも事実だ。
GPJがそれに当たらないというのは、俺もその通りだと思うが、一般論や原理原則でそうだと言われれば、現実を知る者としては「違う」と言わざるを得ないな。
これは メッセージ 30378 (nobu_ichi95 さん)への返信です.
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