Re: 'Tokyo Two'
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2008/12/11 08:46 投稿番号: [30378 / 62227]
ほら。モンク君の罪は重い。
こーいう”誤った解釈のまま引用”する愚か者が出現する。
>さらに本件の場合は、捜査機関が遺法収集したわけではないので、
>それが真に犯罪の証拠であるなら、法的にはもちろん有効だ。
本件の様に捜査機関以外が家宅侵入、窃取の上証拠を収集する
事を「自己救済」として憲法ならびに刑事訴訟法は一切認めて
いない。
それは供述証拠・非供述証拠の別も無い。
だから、GPJに対して「罪でない」という法理を開示するように
当初から求められているが、ついぞ彼等は出した事が無い。
(出来るわけも無いが。)
>そうだね、たとえば違法性を訴えるため自分が勤めている会社
>からその証拠品を盗んで内部告発をしたなんて場合。
「自己救済」に当らなければ、すべて違法。
>その会社から窃盗罪で訴えられるかどうかっていう
親族間等ごく限定事例を除き、窃盗罪は親告罪ではない。
雇用者の訴状を待つまでも無く、逮捕だよ。
(だからお二人は逮捕されたわけだが。)
これは メッセージ 30377 (r13812 さん)への返信です.
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