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Re: 'Tokyo Two'

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2008/12/11 08:14 投稿番号: [30376 / 62227]
>正確にはちょっと違う。

”なにが”だ。この愚か者。

>日本国においては、非供述証拠の場合、違法性による棄却は
>相対的な違法度合いによって判断される。

だれも非供述証拠限定の話などしてないよ。真性ストロー君。
しかも、またしてもいい加減な”ウソ”だし(苦笑)。

日本国の場合、非供述証拠も供述証拠と同様に憲法第31条及び
第35条、刑事訴訟法第218条1項に拘束される。
(違法証拠の排除法則は憲法の定める適正手続と令状主義である。)

非供述証拠は、裁判毎に(判例によって)「違法収集」かどうかが
判断される”手続きの違い”に過ぎず、供述証拠と何ら原則は変わ
らない。
違法として判定されたモノに証拠能力を与えるような法理は無い。

>先進国といっても国によって違いがある

具体的にそれはどこの話だ?。
そこまで言うなら、どこかの先進国において
『違法に収集した証拠の能力を認める』制度を示してくれ。
話の続きはそれからだな。

文句を言うためにいい加減なウソを並べたり、ストロー理論を
開陳するのは、もう沢山だと言っているんだがな。
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