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Re: 'Tokyo Two'

投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2008/12/11 06:12 投稿番号: [30375 / 62227]
>どこの先進国でも、私人による違法に収集された証拠は法的に無効であるから、自説の正当化には使用できない。

正確にはちょっと違う。
日本国においては、非供述証拠の場合、違法性による棄却は相対的な違法度合いによって判断される。先進国といっても国によって違いがある。
さらに本件の場合は、捜査機関が遺法収集したわけではないので、それが真に犯罪の証拠であるなら、法的にはもちろん有効だ。盗品に別の犯罪の証拠が有っても、法的に無効?そんな馬鹿なことはない。
無効なのは、捜査(調査)の結果、犯罪の事実がなかったからだ。

また、「自説の正当化には使用できない。」理由も実はそれが主体であって、実際にそれが犯罪の証拠であれば、私人の場合遺法性が有ってもある程度の正当化の理由にはなる。
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