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Re: 馬鹿でも分かる国際法 ヨコ

投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2008/11/24 18:33 投稿番号: [29962 / 62227]
>国際コンセンサスに反する自国法で裁く「条約違反」はできないといっている。

ゲラゲラ、国際コンセンサスは海洋法92条だよ。(笑)
きみは他に適用できる何があると言うんだね?
まさか、この期に及んで、輸送船は埒外の国際捕鯨取締条約かな?(爆笑)

>つまり、単独船舶でも自国法が国際法に優先するということかな?。

きみは自分が、海洋法92条が理解できない馬鹿だと自慢してるんだね(笑)

>パナマも認める「国際法」ICRWでは、捕鯨は全くもって「合法」。

まあ横道で、直接関係のない話だが、この間違いも指摘だけはしておこう。
パナマは商業捕鯨モラトリアムを認めているし、調査捕鯨も行なっていない。
従ってパナマ船籍の船が他国の調査捕鯨に参加しようとして、パナマ政府(当然、パナマ船籍の船の公海活動にはパナマ政府の許可が必要)は認めない。無許可で参加すれば、パナマ法にも国際捕鯨取締条約にも違反だよ。
但し、OB号はただの輸送船なんで、国際捕鯨取締条約は適用外、つまり参加とは看做されん。

>パナマも認める「国際法」ICRWでは、捕鯨は全くもって「合法」。

これも横道で、直接関係のない話だが、間違いは指摘だけしておこう。
捕鯨が合法とは空虚な言葉だ。合法かどうかは、一つ一つの行為・活動を適用する法規に照らして判断するしかない。
もしOB号がただの輸送船でなく、解体設備を備えていて、日本の申請に入っておらず、パナマ政府の許可もなければ、これはあからさまな国際捕鯨取締条約違反、つまり違法捕鯨だ。
実際にはただの輸送船なので、国際捕鯨取締条約は適用外というだけのこと、適用外の法規に合法も違反もあるわけがない。それがわからんのが、きみとGPJ(笑)
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