Re: 馬鹿でも分かる国際法 ヨコ
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2008/11/24 08:37 投稿番号: [29957 / 62227]
だから、monnku君のお話は、創作ばかりで全くもって意味不明。
>君はOB号の冷凍肉積替え輸送行為が国際捕鯨取締条約の定める
>調査捕鯨の一環だと思っている、GPJもそう思っている。
>しかし事実は国際捕鯨取締条約には輸送船は適用がなく含まれない。
だから『誰もそんな話はしてない』のに勝手に創らないこと。
話の主旨は最初から『(国際法たる)FAO協定違反に問えるか?』だよ。
>君は公海上の船の司法管轄は、特段の事情がない限り旗国の独占的
>権限にあることを知らない。
そういう話じゃ無い。
自分のモノだから、当たり前に自国船を”管轄”するが、国際コン
センサスに反する自国法で裁く「条約違反」はできないといっている。
(だから最初から言っている様に、この問題はパナマ国内法で裁ける
範囲。FAO協定違反は問えない・・・と言っている。)
でも君は「可能だ」ということなのかな?。つまり、単独船舶でも
自国法が国際法に優先するということかな?。
通常、国際法は自国の国内法に優先するものだが。
(ウィーン条約法条約第27条)
パナマも認める「国際法」ICRWでは、捕鯨は全くもって「合法」。
なのに、自国法でそれを「違法認定できる」からFAO協定が言う
再船籍取得制限が可能と言う事は、非常におかしな理屈なんだよ。
FAO協定の「違法漁業」に優先法たる国際法が「合法」と認める
捕鯨が入れる余地は”無い”のだけど。
これは メッセージ 29952 (monnkuii5gou さん)への返信です.
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