Re: 馬鹿でも分かる国際法 ヨコ
投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2008/11/19 08:11 投稿番号: [29909 / 62227]
言ってることが、わ・か・ら・ん・な・あ(笑)
>今回の件はパナマの国内問題なのか否か。
罰金と船籍剥奪はパナマの問題だよ、当たり前だろう。
で、それがフラッギング協定に抵触する「前科」かどうか?、「前科」だとすれば日本の司法判断としてアウトだろ、ってのがr君の提示だよ。
いちいち、そこまで最初に戻って説明しないとわからんのかねえ?(ため息)
>>フラッギング協定違反かどうかは、前科持ちを公海漁業に使用するかどうかで決まる。
↑きみ、引用するのはいいけど、
↓これじゃ、肯定か否定かもわからんし、便宜だろうが真正だろうが、司法権は旗国にあるのは、海洋法の定めだぜ。
>フラッギング協定は、便宜置籍船への司法権を旗国に求めるもの。
ようするに返事になってない。いつものことだけどな(笑)
>”FAO協定”での違法漁業違反はフラッギングでは問う事はできない。
対応国内法の有無の話かね?さんざ既出で説明済みだな。
しかし漸く、FAOの違法漁業の定義は理解したようだ。(笑)
これは メッセージ 29890 (nobu_ichi95 さん)への返信です.
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