Re: 馬鹿でも分かる国際法 ヨコ
投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2008/11/18 02:30 投稿番号: [29886 / 62227]
まあ、だいぶ絞られてきたな。
>OB号にFAO協定違反を国内法のみを根拠に問える・・・ということにしかならんだろうが。”OB号限定でよい”ならば。私が言っている「国内法の問題」で良い。
さて、何を言いたいのかわからん文章だな、きみのは。いつもそうだが主語や修飾語、時制がないもんだから、普通の者が読んでもわからないんだよ。
まず上記でいう「FAO協定」ってなんだ?フラッギング協定のことか?それともなにか別のもんか?
フラッギング協定違反かどうかは、前科持ちを公海漁業に使用するかどうかで決まる。使用すれば協定違反だ。違反かどうかに国内法は関係ない。
さて、次の>「国内法のみを根拠に問える」、これがまた普通には何のことか通じない。
「FAO協定」=「フラッギング協定」(あいにくそれ以外の具体的な協定は今回出てきてない。)なら、この国内法はどこの国の国内法だ?元の旗国か?新しい旗国か?それとも旗国でもないのに公海漁業許可を与える変な国の国内法か?さらに誰が問うんだ?
前科は元の旗国の国内法でも問える。問うのは元の旗国=司法管轄権だ。
前科は、大雑把に言えば(漁業についての)旗国の国内法・旗国が加盟する国際協定・旗国が従うべき国際法、いずれかに引っかかってたらアウトだ。
(これが分かったかどうか訊いてんだが、都合が悪いらしくきみは答えんからな。)
>”OB号限定でよい”、きみときみと同類の馬鹿以外は、皆、OB号の話しかしてない。きみもOB号の話以外には逸らせないことは漸く分かったようだな。
で、また意味の通らない、>私が言っている「国内法の問題」、の登場だ。
OB号がフラッギング協定に違反を問われるとしたら、問うのは物好きなGPJかその同類ぐらいしかいない。
違反に問うために必要なのは、国内法ではなくて、「違反している」か「違反しようとしている」という事実だ。有効な国際協定であれば、対応する国内法が定めてなくても、違反行為の差し止め審判請求(訴訟)は(勝訴)できる可能性がある。(実際には「事実の証明」をまず認めてもらえず敗訴する。)
いったいそれのどこが、きみが言っている「国内法の問題」なのだ?
>公域では国際コンセンサスを得て合法である調査捕鯨に参画したOB号の魚業行為を
はあっ?またその寝言か。
OB号が国際捕鯨取締条約の対象外なのは条約に定められた通り、当然日本政府も調査捕鯨船団の一員とは認めてない。そんな寝言をいってんのはGP、r君、きみ、だけだよ。
君等は同じところで同じ間違いをしている、鏡像みたいなもんだ。
>パナマ法が優先されて違法認定する事になるが。それが”オカシイ”と言っているんだが、ストロー君だから理解を拒否ると。
きみの頭がおかしいんだよ。海洋法92条を読め。
>>船舶は、一の国のみの旗を掲げて航行するものとし、国際条約又はこの条約に明文の規定がある特別の場合を除くほか、公海においてその国の排他的管轄権に服する。
これほど明確なモンを2度も提示させんな、馬鹿。
>最初に戻って。
戻んな、馬鹿。戻ったっていっしょだ。
>国際コンセンサスを得た「違法漁業」でなければならないが、
FAOの違法漁業の定義はすでに2回貼ってある。
大雑把に言えば(漁業についての)旗国の国内法・旗国が加盟する国際協定・旗国が従うべき国際法、いずれかに引っかかってたらアウトだ。
わかったのか、わからんのか?(わからんのだろうなあ、)
はっきりと書いてあるものを、さらに馬鹿でも分かるように解説までつけてやってるのに、それでもわからん。手の施しようがないな(笑)
>しかし、GPの”奇想天外な”言い分をいまさら引用するとは呆れた
冷凍肉輸送船が国際捕鯨取締条約の対象だと思ってんのは、GPJときみだけだろ(大笑)。
>OB号にFAO協定違反を国内法のみを根拠に問える・・・ということにしかならんだろうが。”OB号限定でよい”ならば。私が言っている「国内法の問題」で良い。
さて、何を言いたいのかわからん文章だな、きみのは。いつもそうだが主語や修飾語、時制がないもんだから、普通の者が読んでもわからないんだよ。
まず上記でいう「FAO協定」ってなんだ?フラッギング協定のことか?それともなにか別のもんか?
フラッギング協定違反かどうかは、前科持ちを公海漁業に使用するかどうかで決まる。使用すれば協定違反だ。違反かどうかに国内法は関係ない。
さて、次の>「国内法のみを根拠に問える」、これがまた普通には何のことか通じない。
「FAO協定」=「フラッギング協定」(あいにくそれ以外の具体的な協定は今回出てきてない。)なら、この国内法はどこの国の国内法だ?元の旗国か?新しい旗国か?それとも旗国でもないのに公海漁業許可を与える変な国の国内法か?さらに誰が問うんだ?
前科は元の旗国の国内法でも問える。問うのは元の旗国=司法管轄権だ。
前科は、大雑把に言えば(漁業についての)旗国の国内法・旗国が加盟する国際協定・旗国が従うべき国際法、いずれかに引っかかってたらアウトだ。
(これが分かったかどうか訊いてんだが、都合が悪いらしくきみは答えんからな。)
>”OB号限定でよい”、きみときみと同類の馬鹿以外は、皆、OB号の話しかしてない。きみもOB号の話以外には逸らせないことは漸く分かったようだな。
で、また意味の通らない、>私が言っている「国内法の問題」、の登場だ。
OB号がフラッギング協定に違反を問われるとしたら、問うのは物好きなGPJかその同類ぐらいしかいない。
違反に問うために必要なのは、国内法ではなくて、「違反している」か「違反しようとしている」という事実だ。有効な国際協定であれば、対応する国内法が定めてなくても、違反行為の差し止め審判請求(訴訟)は(勝訴)できる可能性がある。(実際には「事実の証明」をまず認めてもらえず敗訴する。)
いったいそれのどこが、きみが言っている「国内法の問題」なのだ?
>公域では国際コンセンサスを得て合法である調査捕鯨に参画したOB号の魚業行為を
はあっ?またその寝言か。
OB号が国際捕鯨取締条約の対象外なのは条約に定められた通り、当然日本政府も調査捕鯨船団の一員とは認めてない。そんな寝言をいってんのはGP、r君、きみ、だけだよ。
君等は同じところで同じ間違いをしている、鏡像みたいなもんだ。
>パナマ法が優先されて違法認定する事になるが。それが”オカシイ”と言っているんだが、ストロー君だから理解を拒否ると。
きみの頭がおかしいんだよ。海洋法92条を読め。
>>船舶は、一の国のみの旗を掲げて航行するものとし、国際条約又はこの条約に明文の規定がある特別の場合を除くほか、公海においてその国の排他的管轄権に服する。
これほど明確なモンを2度も提示させんな、馬鹿。
>最初に戻って。
戻んな、馬鹿。戻ったっていっしょだ。
>国際コンセンサスを得た「違法漁業」でなければならないが、
FAOの違法漁業の定義はすでに2回貼ってある。
大雑把に言えば(漁業についての)旗国の国内法・旗国が加盟する国際協定・旗国が従うべき国際法、いずれかに引っかかってたらアウトだ。
わかったのか、わからんのか?(わからんのだろうなあ、)
はっきりと書いてあるものを、さらに馬鹿でも分かるように解説までつけてやってるのに、それでもわからん。手の施しようがないな(笑)
>しかし、GPの”奇想天外な”言い分をいまさら引用するとは呆れた
冷凍肉輸送船が国際捕鯨取締条約の対象だと思ってんのは、GPJときみだけだろ(大笑)。
これは メッセージ 29855 (nobu_ichi95 さん)への返信です.
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