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Re: パナマ政府が鯨肉輸送船の船籍を剥奪

投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2008/11/11 08:02 投稿番号: [29735 / 62227]
やれやれ、本当にあいも変らずきみは馬鹿だなあ(ため息)

面倒くさいんで、条約も協定も国際機関での取り決め・定義も、皆、広義の国際法ということにしておこう。
(普通は広義は採らない、FAOの違法漁業定義(下記)を看てもわかる。)
但し、きみの望むこの前提だと、金輪際「罪刑が規定されてないから裁定できない。」なんて寝言は通用せんよ。それは覚えとき。

FAOは何をもって違法漁業とするか?
書いてある通りだ。
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「違法漁業」とは、行動計画からすれば、ある国の管轄下にある水域において、この国の許可なく或いはその法律・規定に違反してその国の或いは外国の漁船が行う活動、然るべき地域漁業機関の加盟国のフラッグを掲げつつも、この地域漁業機関の定めた加盟国が遵守義務のある保存・管理措置、適用される国際法の規定に違反して、または然るべき地域漁業機関に協力する国によって定められたものを含む各国の法律または国際的な義務に違反して行う活動を意味する。
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馬鹿にわかるように、細かく解説してやるから、理解しろ(といっても、多分無駄な努力なんだろうがなあ)
>>ある国の管轄下にある水域において、この国の許可なく或いはその法律・規定に違反してその国の或いは外国の漁船が行う活動、

定義はここで一旦切れる。つまり、これは「違法漁業」該当その一で、「管轄下にある水域」だから、これには公海漁業は含まれない。JARPAの調査捕鯨も然り。

>>然るべき地域漁業機関の加盟国のフラッグを掲げつつも、この地域漁業機関の定めた加盟国が遵守義務のある保存・管理措置、適用される国際法の規定に違反して、または然るべき地域漁業機関に協力する国によって定められたものを含む各国の法律または国際的な義務に違反して行う活動

これが、2つ目の定義(該当その二)だ。こちらは公海活動を含む(全体合せても「公海を含まない違法漁業の定義」など、無意味だ。)
さて、これは、さらに2つに細分されている。
「加盟国が遵守義務のある保存・管理措置、適用される国際法の規定に違反」している活動と、「各国の法律または国際的な義務に違反」している活動だ。
「然るべき地域漁業機関に協力する国によって定められたものを含む」という修飾文があるんで、中学生以下の常識と国語力だとちょっとわかりにくいかもしれんが、この修飾文は加盟国に限定するのではなく、「然るべき地域漁業機関に協力する国」も含めますよ、と宣言してるだけだ。これは実際そういう国があるから、そうなっているわけだ。

さて、きみは調査捕鯨が「加盟国(日本)が遵守義務のある保存・管理措置」に違反してない、(日本が負うところの)国際的な義務に違反していない点をもって、FAOで定義される違法漁業にあたらないといっているのだよな?なるほど日本船籍の船なら、加えて日本の法律に違反してないから、それで正しい。
しかしパナマ船籍の船については、その行動が「加盟国(パナマ)が遵守義務のある保存・管理措置」に違反している、あるいは(パナマが負うところの)国際的な義務に違反している、あるいは各国(パナマ)の法律または(パナマの)国際的な義務に違反している場合は、その活動はFAOの定義上、「違法」だ。(漁業かどうかはこの際置いておく)
GB号の場合、パナマは(パナマが遵守すべき)広義国際法に違反(当然、対応するパナマ国内法にも違反)したとして、罰金を課し船籍を剥奪した。
「各国の法律」と書いてあるFAOの定義上、「違法」に該当するのは明らかだ。

続くぞ。
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