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Re: 「判例」

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2008/09/27 14:33 投稿番号: [28734 / 62227]
お疲れ様です。

ご指摘のリンクですが、情報公開原則に則り原告名は出ていません。
別な資料により被告が水産庁長官であることは判りましたが。

さて。訴訟内容と判決の内容ですが、要約しますと以下の概要に
なると思います。

1)訴訟内容
   ワシントン条約に基づく水生生物の海からの持ち込みに
   関する平成13年度分文書すべてに関する文書の開示要求

2)開示要求対象
  a.結果報告書にある捕獲記録、目視記録及び体長組成について
  b.調査要綱・要領及び結果報告書中の調査海域、日程、航行距離
   速度、調査概要の日誌及び指揮系統について
  c.調査要綱・要領中の捕獲状況に関する記述及び妨害対策について

3)争点
  上記情報を水産庁が情報公開法5条に基き不開示扱いとした処分を
  取り消せ・・・という原告の要求は妥当性があるか。

4)判決
  原告の訴えには理由が無く棄却とする。
  訴訟費用は原告負担とする。

要は、原告側には訴える根拠も正統性も無いから、裁判を続ける意味が
無い・・・と東京地裁は判断したものです。

もし、お読みになれたら以下の判決文をご参照願います。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060721191429.pdf
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