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決議の違い

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2008/08/24 19:54 投稿番号: [27139 / 62227]
宣言が付こうが勧告が付こうが、意見表明になろうが「委員会の
決定事項」として違いは無い同じものだと法律は言っている。

ただし、単純多数決の場合拘束力が無い。
何故4分の3条項が必要な第5条項目については拘束力が発生する
かというと、これらは付表であり「条約の一部」だから法改訂になる。
法律の条項は結んだ会員国は拒否できないから、拘束されるわけ。

単純多数決での決定事項は「条約内容とはベツモノ」だから拘束力が無い。
だから中止勧告の様に「条約と相反する」ことも決められる・・・。

ちゃんと覚えといて二度とお莫迦なウソを本件に関して吐かないように。
(と言っても無理かもしれんけれど。)

まだ文句があるなら、能動と受動で決議が違うとか言う電波な証拠を早々
に出して欲しい。

IWCさえも知らない話だから、彼らの関係者もきっと驚く(苦笑)。
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