さあ!諸君!捕鯨問題だ!

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Re: “宣言”決議と“勧告”決議

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2008/08/24 19:04 投稿番号: [27137 / 62227]
>これが一緒だと思うのはお前らだけ。
>“宣言”決議というのはただ“宣言”するだけで
>他者に能動的に作用するといったそういう決議ではないってことだ。
>対して“勧告”決議というのは他者に能動的に作用するといった決議。
>まあこれは国語の問題。

信じられん愚か者だね・・・。

国際捕鯨条約を「なんで全然読まない」の?。基本でしょ?。
何年捕鯨問題を君はやってるのだろ・・・驚きだね。

<<<<   国際捕鯨条約   >>>>

【第3条2項】
委員会は、委員のうちから1人の議長及び副議長を選挙し、且つ、委員会の
手続規則を定める。『委員会の決定は、投票する委員の単純多数決で行う。
ただし、第5条による行動については、投票する委員の4分の3の多数を要
する』。手続規則は、委員会の会合における決定以外の決定について規定する
ことができる。

【第5条】
1項)
委員会は、鯨資源の保存及び利用について

(a)保護される種類及び保護されない種類
(b)解禁期及び禁漁期
(c)解禁水域及び禁漁水域(保護区域の指定を含む。)
(d)各種類についての大きさの制限
(e)捕鯨の時期、方法及び程度(一漁期における鯨の最大捕獲量を合む。)
(f)使用する漁具、装置及び器具の型式及び仕様
(g)測定方法
(h)捕獲報告並びに他の統計的及び生物学的記録並びに
(i)監督の方法に関して規定する規則の採択によって

付表の規定を随時修正することができる。

2項) 付表の前記の修正は
(a)この条約の目的を遂行するため並びに鯨資源の保存、開発及び
   最適の利用を図るために必要なもの
(b)科学的認定に基くもの
(c)母船又は鯨体処理場の数又は国籍に対する制限を伴わず、また
   母船若しくは鯨体処理場の数又は国籍に対する制限を伴わず、
   また母船若しくは鯨体処理場又は母船群若しくは鯨体処理場群に
   特定の割当をしないもの並びに(d)鯨の生産物の消費者及び捕鯨
   産業の利益を考慮に入れたものでなければならない。

3項)
前記の各修正は、締約政府については、委員会が各締約政府に修正を
通告した後90日で効力を生ずる。但し、

(a)いずれかの政府がこの90日の期間の満了前に修正に対して委員会
   に異議を申し立てたときは、この修正は、追加の90日間は、いずれ
   の政府についても効力を生じない。
(b)そこで、他の締約政府は、この90日の追加期間の満了期日又はこの
   90日の追加期間中に受領された最後の異議の受領の日から30日の満了
   期日のうちいずれか遅い方の日までに、この修正に対して異議を申し
   立てることができる。
(c)また、その後は、この修正は、異議を申し立てなかったすべての締約
   政府についての効力を生ずるが、このように異議を申し立てた政府に
   ついては、異議の撤回の日まで効力を生じない。委員会は、異議及び
   撤回の各を受領したときは直ちに各締約政府に通告し、且つ、各締約
   政府は、修正、異議及び撤回に関するすべての通告を確認しなければ
   ならない。

「アタリマエ」だが国際捕鯨条約に基いて国際捕鯨委員会総会は運営されて
いる。
その委員会の決定方式(決議)は上記の方法が法律で決まっているんだよ。

あんまり見え透いたウソを吐かない様に。
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