Re: 「勧告」は「命令」ではない>第6条
投稿者: roranjapan 投稿日時: 2008/07/01 20:03 投稿番号: [25909 / 62227]
問題はICRWの実施団体として設立されたIWCから、ICRWで認められている所属国の政府の許可を得て行っている調査捕鯨の禁止を求める勧告を出して議決しようとする国があったことです。
この決議は過半数では実効はないし3/4以上でもその趣旨から言ってIWCで提出されるべき筋のものではないので強制権は全くないし従う必要はありません。
これは本質的にICRWの否定であり、突き詰めるとIWCそのものの否定です。
これに対して日本政府の捕鯨問題外交審議官である森下丈二氏は「調査捕鯨に反対する国はこのテーブルから去れ」といっている。
秩序ある捕鯨で資源の継続を図る法律であるICRWを設立基盤とするIWCにとって、これは当然の法律論です。
「退会勧告」は反捕鯨国の「調査捕鯨中止」のrecommendationに対抗するものとして捕鯨国のrecommendationとして出されるべきでしょう。
IWCは任意参加の団体でありICRWの趣旨に従うことが出来ない国はIWCから去って当然です。
これは メッセージ 25906 (opapi2007opapi さん)への返信です.
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