Re: 第169回国会衆議院外務委員会第5号
投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2008/05/03 20:49 投稿番号: [24775 / 62227]
>国会議事録に関する国会側の見解をご参照願います。
>
http://kokkai.ndl.go.jp/KENSAKU/www_faq_top.html参照されたサイトでも、
>また、引用にあたらない利用であっても、内容が「政治上の演説」等であるか、利用目的が「報道」である場合には、許諾なしで利用できます(著作権法第40条)。
>国会会議録の性格上、個々の発言のほとんどは著作権法第40条第1項の「政治上の演説」等にあたると思われます。その場合、著作権者の許諾なく利用できます。(ただし、同じ発言者の発言ばかりを集め、「○○氏演説集」などとして編纂する場合には許諾が必要です。)
とあり、著作権を主張していません。第四十条規定は利用目的ではなく、「政治上の演説など」という内容規定であることに注意してください。このサイト(国立国会図書館)が主張しているのは、著作権法第十二条にある「編集著作権」です。
>けれども、その目的を超えた「全体」としての利用は、国立国会図書館の編集著作権に抵触します。
>(編集著作物)
第十二条
編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
さすがに全体の利用には当たらないので、彼がやっている行為は編集著作権を侵害しているとはいえません。
念のために言いますが、私は彼の行為自体を肯定してません。ですがそれは著作権の侵害が理由ではなく、ただの記事の貼り付けであるからです。
これは メッセージ 24772 (nobu_ichi95 さん)への返信です.
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