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Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/24 23:44 投稿番号: [24277 / 62227]
>今回はどういう風の吹き回しかね?

今回みたいにわかりやすいのは滅多にないからね。


「海洋法」によってオリエンタルブルーバード号(パナマ船籍)は

パナマ国家に属するって明記されているわけだし

そのパナマ国家は「ワシントン条約」のミンククジラ付属書Ⅰを批准、つまり

オリエンタルブルーバード号には

たとえ非商業取引だろうが、公海洋上取引にはパナマ政府発行の『輸出入(国際取引)許可書』が

必要不可欠であるってこと。(ワシントン条約付属書Ⅰの規定)


で問題は、はたしてオリエンタルブルーバード号の船主が

船荷が公海洋上取引によるミンククジラであることをパナマ政府に

正確に伝えていたのかどうかってことになる。

パナマ政府側は『んな話、一度も聞いてねえぞ』と言っている。

つまりオリエンタルブルーバード号の船主側は

パナマ政府発行の『ミンククジラ輸出入(国際取引)許可書』を持っていないってことになる。

したがってその許可書を持っていないのだから

わが日本国の国内法

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」

によってミンククジラの荷降しはできないってことになる。




「海洋法91条」・・その旗国が国籍

「ワシントン条約付属書Ⅰ」・・輸出入(国際取引)許可書が必要

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」・・日本国内法


なあ、わかりやすいだろ?
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