Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約
投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2008/03/24 22:33 投稿番号: [24276 / 62227]
珍しく、どっちも「論」で頑張ってるじゃん。
r13812クンも、いつもは提起だけして「論」はa先生任せなのに、今回はどういう風の吹き回しかね?ま、良い事だよ。
さて海洋法94条は旗国の責務を明示しているが、積荷に関する責務は特殊な例(99条、108条)を除き存在していない。
また、第6項には
>6.船舶について管轄権が適正に行使されず又は規制が適正に行われなかったと信ずるに足りる明白な理由を有する国は、その事実を旗国に通報することができる。旗国は、その通報を受領したときは、その問題の調査を行うものとし、適当な場合には、事態を是正するために必要な措置をとる。
とあるので、日本国はSSについてオランダに通報できるが、GPは国じゃないんで、直接通報の権利はない。
従って海洋法はこの際関係なく、CITESのみが是非の判断対象となる。
で、調査捕鯨は商業目的じゃないんで、日本国としてはどこが何を言ってこようがCITES対象外。
パナマがどう考え、どう実行するかはパナマの問題であって、日本には関係ない。
ま、海洋法は便宜置籍船を禁止しちゃいない。パナマが自分の首を絞めるような回答を出す理由もない。パナマのアクションについてはnobu_ichi95の判断で妥当と思うな。
まあ、君らが旗国と船舶の真正な関係について正義と信じて、CITESを根拠にパナマ相手に要求するのは、君等の自由だ。
ただし海洋法は君等やGPには根拠にならん。豪州にでも頑張って貰え。
これは メッセージ 24275 (r13812 さん)への返信です.
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