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[保存度合]クジラ>海産哺乳動物>マグロ

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2004/02/13 11:36 投稿番号: [2213 / 62227]
[国連海洋法条約]
第65条   海産哺乳動物

  この部のいかなる規定も、沿岸国又は適当な場合には国際機
関が海産哺乳動物の開発についてこの部に定めるよりも厳しく
禁止し、制限し又は規制する権利又は権限を制限するものでは
ない。いずれの国も、海産哺乳動物の保存のために協力するも
のとし、特に、鯨類については、その保存、管理及び研究のた
めに適当な国際機関を通じて活動する。
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