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Re: 業界側は“利用”を“販売すべき”と解

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2007/11/08 20:32 投稿番号: [22083 / 62227]
>国際捕鯨取締条約第8条には
「科学的研究のために捕獲したクジラは可能な限り加工して利用しなければならない」
ことが定められています。

同条約を日本政府はクジラ製品を販売すべき、
と解釈しているようですが、これは間違っています。


国際捕鯨取締条約   第8条
2   前記の特別許可書に基いて捕獲した鯨は、実行可能な限り加工し、また、取得金は、許可を与えた政府の発給した指令書に従って処分しなければならない。
Any whales taken under these special permits shall so far as practicable be processed and the proceeds shall be dealt with in accordance with directions issued by the Government by which the permit was granted.

「取得金」はクジラの加工品を売ったものと考えるのが、妥当。ちなみに"proceeds"(取得金)は、収益、利益、売上高、売却代金、手取り金とも訳される。どうして、「しかし販売することまでは認められていない。」という解釈ができるんだろう。
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