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Re: ●美熊野政経塾第9号(2007年8月7日)

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2007/10/03 07:32 投稿番号: [21414 / 62227]
http://park.geocities.yahoo.co.jp/gl/mikumanoseikeijuku/view/20071002

2007年10月2日(火)

環乳第99号

この通知は昭和48年7月23日に当時の厚生省環境衛生局長が各都道府県知事・各政令市長あてに通知したものです。この通知は今でも生きています。

4   暫定的規制値の運用について
(2)流通段階の検査により暫定的規制値をこえる魚介類を発見した場合は、当該魚介類を漁獲地でおさえることが効果的であるので直ちに漁獲水域を担当する部局(漁獲水域が他の都道府県にある場合は、当該都道府県とする。)に連絡する等関係部局と密接な連けいを保つとともに当該魚介類の廃棄、販売の自主的規制等の適切な指導を行うものとする。なお、検査結果が判明次第、その都度当職あて別紙3の様式により報告されたい。

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=4909

捕鯨班のHP   資料集の主なトピックの4つ目   鯨肉の安全性について

北西太平洋の捕獲調査の副産物の一部には、残念ながらこの規制値をこえるものがありました。このため、現在では、鯨の種類や部位、海域ごとに、これらの有害物質度を調べており、これらを超えるような鯨種や部位を市場に流通させないように厳重な措置を施しています。

http://www.icrwhale.org/03-A-b-06-1.htm

このように水産庁捕鯨班はこの規制値を遵守しています。今回の鯨体処理場は建設後、太地町が所有者となります。1法人の所有物ではなくなります。つまり公共施設として水産庁捕鯨班と同じような措置をしなければならなくなるということです。もし太地町が検査もせず汚染されている太地産鯨肉を市場にばらまくとなると社会的責任は太地町が負うことになります。国の補助金を使っているのですから国も同罪です。今のままでは取り返しのつかないことになるような気がします。


作成者 美熊野政経塾 : 2007年10月2日(火) 21:52 [ コメント : 1]

コメント

環乳99号発表当時の暫定規制値の対象は魚介類です。
哺乳類の鯨類、例外としてマグロ類は対象外のはずです。
皆様の告発通りに鯨類やマグロも規制すべきとしますと、全国各地で販売されているハクジラ類、マグロも全て水銀検査しなくてはならず、
暫定規制値を超えたものは一切市場には出してはならないことになります。
環乳99号から「規制」の前に、まず平成15年の摂食指導(平成17年に見直し)を
参考にされてみてはどうでしょうか。

投稿者 ほっきょくぐま : 2007年10月3日(水) 05:56
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