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法務省 犯歴事務規程

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2007/09/30 15:59 投稿番号: [21263 / 62227]
インターネット上での特定人への虚偽に基く誹謗中傷行為について、風向きは随分と変わって来たようです。

つい先日確定した(被告控訴せずで・・・)判例、ある意味時代の趨勢というか画期的なものでしょうね。

『9.11函館ネット裁判』(2007/09/11)
http://6312.teacup.com/enjoy/bbs

刑事においては軽度の罰金刑ですが、法務省の犯歴事務規程にに則り、犯歴簿に記載(つまり”前科持ち”になる)され、再犯時の量刑に大きく影響することになりますので、注意しましょう(苦笑)。

なお、前科がつくとどうなるかというと・・・

(1)法務省の犯罪者名簿として全国の自治体に登録され10年間保管される。
(2)この10年間は公務員や司法関係職に採用されない。
(3)強度のセキュリティ性を要求する企業の身辺調査に引っかかり就職できない。
(4)海外旅行で相手国から入国拒否を喰らうリスクが高くなる。
(5)交通違反等で裁判になる場合には前歴が法廷で開示される。

つまり、大変不利に働くという事ですよ・・・kujira7君。
私の店(民間)でももちろんそうなってますが、くれぐれも履歴書の不実記載はしないように・・・バレたら大概は1発懲戒解雇のというのが、公・民限らずごく普通のことですのでね(苦笑)。

もちろん、これは刑事の話で、民事はまた別に進む事になりますので、罰金刑の10万円+裁判費用以外に、民事の裁判費用(弁護士代など)+賠償費用が掛かりますので、お気の毒ですが、その節にはバイトの回数を増やさないといけなくなるかもしれません・・・。
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