裁判官と法律(おさらい)
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2007/09/19 18:36 投稿番号: [20969 / 62227]
なお、法律とはすべからく『情報公開された規範・規定』の最も代表的なものですよ。
一番、公開制限が無いという意味においてもね。
裁判官が「罪の内容と定義」を決めたのではなく、日本国で起案され日本国の国会が承認した「法律」こそが罪の内容と定義を決める権利があることを明示しているから、みんなにそれを「知っておいてもらわねばいけない」から、無制限に情報公開されてるんですよ。
裁判官とは
(1)その法律が要求する罪の構成要件を満たすか。
(2)満たすことに問題ない場合、量刑を法の定めの範囲でどうするのか。
(3)酌量の余地をどう汲み取るのか。
の裁量権しかない存在です。ヒトを勝手に断罪できる神サマではありませんよ(苦笑)。
>以上でおわりだ
ですか・・・起訴に値するなら、君は起訴されますが、それは裁判官の仕事ではありません。
裁判官のお仕事では、その起訴内容の妥当性判断があるだけです。
その妥当性は、罪の構成要件を満たすに値するか・・・だけなので、君には「オレが嘘の内容で和歌山県教育委員会を名指しで責任追求した行為は偽計業務妨害の構成要件を満たさない」と理由を付記して述べてもらわなければ、納得できませんね(笑)。
これは メッセージ 20963 (kujira77777 さん)への返信です.
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