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Re: 「濃度」ではなく「量」で規定している

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2007/09/11 07:45 投稿番号: [20686 / 62227]
それってつい最近、つまり去年の研修での話だよね?

しかも厚生労働省のウェブサイトの中で検索しても出て来ない。

(きみが提示したものは財団法人日本食品化学研究振興財団で載っているもの)

これって法的根拠があるのかねえ?


少なくともきみが提示した食品衛生法のその該当箇所においては

明確には「量」に関する規定しか書かれていない。

(〜人の健康を損なうおそれのない量〜)

(〜定める量を超えて〜)(〜に残留する量の限度について〜)

         ↓

食品衛生法
第十一条の3
農薬(農薬取締法 (昭和二十三年法律第八十二号)第一条の二第一項 に規定する農薬をいう。次条において同じ。)、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 (昭和二十八年法律第三十五号)第二条第三項 の規定に基づく農林水産省令で定める用途に供することを目的として飼料(同条第二項 に規定する飼料をいう。)に添加、混和、浸潤その他の方法によつて用いられる物及び薬事法第二条第一項 に規定する医薬品であつて動物のために使用されることが目的とされているものの成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含み、人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質を除く。)が、人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める量を超えて残留する食品は、これを販売の用に供するために製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、保存し、又は販売してはならない。ただし、当該物質の当該食品に残留する量の限度について第一項の食品の成分に係る規格が定められている場合については、この限りでない。



でもまあ百歩譲ってそうだとしても、もしそうならば上記食品衛生法において

明確に「濃度」と書かなくてはいけない。

次の改定では「濃度」のことを明確に明記するのであろうか?
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