さあ!諸君!捕鯨問題だ!

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ナゼ君だけが告発されねばならなかったか

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2007/09/06 11:25 投稿番号: [20539 / 62227]
という理由が、君自身がここに至っても全然「わかってない」ということがMsg20536のご発言でよくわかったよ(笑)

歯鯨類を中心に水銀等の汚染濃度が高くなる傾向あるのは、一般的に知られている「公知の事実」と考えてよいだろう。
それに対して、厚生労働省を中心とした国家機関から、多年度に渡り何度も「条件付無害宣言」が出されているのも、関係者やウオッチャーには「周知の事実」だ。
(ゆえに、食材として許可され続けている・・・・という「事実」もふくめて。)

で、ここで新たに問題提起されているのは、「厚生労働省の基準では不十分だ」という巷の考え方の登場だ。
もちろんこれは「考え方」の話だから、厚生労働省の見解を「不適格」とする明示的な科学的根拠など無い。
(あれば、真っ先に厚生労働省が修正しているだろう・・・でなければ技官のクビが飛び法廷に立たされるだろうから。)

自分たちがこの様に「潔癖度」を保持して管理したい・・・という考え方の問題だから、別に法定の基準より厳しく扱ったところで何の矛盾も無い。
もし彼等が圧倒的多数派・・・になれれば、国の基準など無意味になってしまうだろう・・・もちろん、それに比例して多くの食材は市場から追放されるだろうし、単価は高止まりを示すだろう(需給バランスがいつも不均衡で、高単価を容認してくれる社会・・・・零細小売業者としては夢の様な社会かもしれないが)。

しかし、世の中には「供給者」の立場もおり、コンビニやディスカウントスーパーの食材で満足し、「潔癖食材」には興味が無かったり、その安全の対価である高単価を容認できない人々も居る。

したがって、「潔癖派」で染め上げることは不可能であろうから、社会の最大公約数「法基準」を指針とするであろう公的機関に「潔癖派」の考えを押し付けることは出来ていない・・・和歌山県教育委員会のケースにおいても、多種多様な考え方に対応する基準は「法」に置くしかない。
だから、この一連の厚生労働省の見解を踏襲するものでもある和歌山県・太地町の対応には非は認定できない。

また、一方では意見を述べる権利は当然ながら存在するから・・・

「潔癖派」は意見を述べれるし、自己らの別管理をしても全然構わない。
給食に使用した理由を和歌山県教育委員会に追及して全然構わない。
「潔癖派」はコビレゴンドウを給食に使わないでくれ、市販しないでくれと申し入れても全然構わない。

別に該当署名・演説をしても、「構わない」・・・・「法」が基準である限り採用されないだけだから。

採用されない以上は、法に従う・・・というのが不文律であるよね。

kujira7君は、最初に「個人の想い」のみが証拠である『水銀汚染事例の発見は即有毒汚染と看做して食材から強制排除』からスタートしている。
この考え方は「潔癖派」にはもちろん無い。

『非排除行為を理由に和歌山県教育委員会の責任を追及する』とも述べたが、この考え方も「潔癖派」にはもちろん無い。
『事前の説明責任』については、事後説明を求めてはいるが「不作為に伴う損害に繋がる責任追及」という考え方は「潔癖派」には無い。

唯一接点がありそうなのが『安全とはいえない』発言に絡むものだが、立脚点が全然違う(苦笑)。

見た目は「模倣性」があっても全然違う性質のものだから、君の行為を大いに問題視しているんだよ・・・自分を「潔癖派」の一員と「勘違い」されては理解できなかったのだろうけれども・・・それはご愁傷様なことだが、同情は余り出来ないな(苦笑)。
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