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Re: 第三者機関による事故調査でなければ

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2007/02/28 12:40 投稿番号: [18188 / 62227]
え?いつ消防法が変わったんだろう?。

>第三者機関による事故調査でなければ
>それは「事故調査」とは呼べない。

まず、『それは「事故調査」とは呼べない』とかいう証拠プリーズ。
消防法では第33条にも有るように、火災事故の原因調査は第三者機関に関係無く代理人による調査が認められているのだけれどね。

それ以前に、Kujira7は本件に関して、どの様な火災調査の経緯があったのか「一切関知していない」にも係らず、第三者機関(?)なる介在が無かった勝手な憶測でまだモノを言っている・・・。

要は、「疑わしきは被告の利益」の原則は矛盾覚悟で遵守する気が無いと・・・こういうことかな?。

矛盾kujira7。
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