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GPJと共謀罪の不思議な関係

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2007/02/27 10:06 投稿番号: [18136 / 62227]
日本の刑法では未遂罪は「犯罪の実行に着手」することを。また、共謀共同正犯も「犯罪を実行」することを構成要件としているために、組織的かつ重大な犯罪が計画段階で発覚しても、内乱陰謀などの大々的な個別要件に該当しない限り処罰することもできないし、むろん強制捜査をすることもできない。

しかし、先の2000年の国連総会で採択された「国際組織犯罪防止条約」が、重大犯罪の共謀、マネー・ロンダリング、司法執行妨害などを犯罪扱いとすることを締約国に義務づけたため、日本国内でも改正の動きがあるものだ。
この法修正に関しては、与党修正案、民主党修正案ともに出されている事実から解かるように、改正を前提としているのが与論だ。

実は、GPJがこの法改正に激しく反対している。
http://www.greenpeace.or.jp/info/features/civil_liberty/cyberaction/

共謀罪は、これまで罪に問えなかった謀議行動・司法の執行妨害を法の網でカバーしようという国際的な動きなのに関わらず、「市民生活の広がりを妨げる悪法」だと彼らはいう。

そもそも、「市民生活の広がり」・・・とは、また非常に漠然とした内容の無い表現。何故「具体的に」言わないのだろうか。
確かにこの法律が施行された場合、捕鯨ももちろんのこと妨害行動を企画した段階で強制捜査を受ける事態も起こりうるので、彼らの活動には甚だ支障が生じることからこの様な我侭な宣伝アピールに出ているのであろう。

だからといって、自己の不都合を与論の合意も無く民衆の不利益にすり替えて貰っては困る(苦笑)。

さて。

このサイトは、反対署名を募っているが、法改正賛成署名を送ったら、一体どうなるのだろうか。
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