Re: 被告には自分の無実を立証する責任はな
投稿者: kujira77777 投稿日時: 2007/02/08 06:09 投稿番号: [17699 / 62227]
>相手が完全に”盗んだ”という実証が出来ない限り
>罪にならない・・・というのがK7的法解釈(もちろん現実乖離)
原告側は、被告側が”盗んだ”ということを
「憶測」や「感情」とかいったものからではなく
「証拠」の積み重ねから立証するわけだが
その立証の際そこに“疑わしい”点が存在しているのならば
疑わしきは罰せずの原則の下、
判事は無罪を言い渡さないといけない。
(アメリカの場合は陪審員が言い渡す)
これが本来の刑事訴訟法における
「疑わしきは罰せず」の基本理念なのだが、、、
がしかし日本の場合、この基本理念は機能しておらず
いまだに「自白偏重」という精神主義がまかり
通っているというわけなんだな。
『やってないやつはどんなことがあったって
やったとは言わないはずだ!』なる精神主義の下、
延々と拘留を続ける。
そこには「証拠第一主義」という大原則は見当たらず、、
そうとう“遅れている”といった印象がぬぐい切れないのであります。
日本の場合は「冤罪を発生させてしまう可能性があるがやむを得ない」
「罪人を捕り逃がすよりはいい」ということのようです。
これは メッセージ 17682 (nobu_ichi95 さん)への返信です.
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