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Re: 被告には自分の無実を立証する責任はな

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2007/02/08 06:09 投稿番号: [17699 / 62227]
>相手が完全に”盗んだ”という実証が出来ない限り
>罪にならない・・・というのがK7的法解釈(もちろん現実乖離)

原告側は、被告側が”盗んだ”ということを

「憶測」や「感情」とかいったものからではなく

「証拠」の積み重ねから立証するわけだが

その立証の際そこに“疑わしい”点が存在しているのならば

疑わしきは罰せずの原則の下、

判事は無罪を言い渡さないといけない。

(アメリカの場合は陪審員が言い渡す)


これが本来の刑事訴訟法における

「疑わしきは罰せず」の基本理念なのだが、、、

がしかし日本の場合、この基本理念は機能しておらず

いまだに「自白偏重」という精神主義がまかり

通っているというわけなんだな。


『やってないやつはどんなことがあったって

やったとは言わないはずだ!』なる精神主義の下、

延々と拘留を続ける。

そこには「証拠第一主義」という大原則は見当たらず、、

そうとう“遅れている”といった印象がぬぐい切れないのであります。


日本の場合は「冤罪を発生させてしまう可能性があるがやむを得ない」

「罪人を捕り逃がすよりはいい」ということのようです。
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