Re: 水産庁には告示義務があります
投稿者: illustrious_hms 投稿日時: 2006/10/28 18:23 投稿番号: [15513 / 62227]
詳しいご解説有難う御座います。
商行為の場合でも、開発案件が特許がらみの場合等は、知的所有権保護
の観点から契約には受託者に対する秘密保持条項が付帯するのが通例で
すし、業務委託打診時からNDAを締結するのが定石です。
又、環境アセスメントの場合でも、業務受託者を公募する事が良くあり
ますが、この場合受託者責任は主に委託者が起案した、もしくは公開
プロポーザルの様な場合は、委託者が採択した企画内容の履行義務、
及び瑕疵責任のみとなります。
特にこの様なアセスメントの場合、広範かつ高度な専門的知識が要求
されるケースが多くなりますので、成果物に対して知的所有権が存在
する場合もありますよね。
例えるなら高度な技術の集積、経験を要求される事が多い破壊/非破壊検査
を伴う様な業務の場合、委託者である公官庁や自治体が受託者のノウハウ
に拘る情報を全て開示していたら受託者が公募しなくなるでしょう。
公知情報に関しても、ヒトゲノム解析の例を見てもお分かりの通り
”公知”か”知的財産権保護”かの議論で見解が分かれる事実を鑑
みると、一概に公知情報とも判断つきかねる面もあるのでは無いと
いう印象も持ちます。
また、公知情報に属すると仮定しても、正にご指摘の通り開示義務
は付帯せず、請求権があるだけとなるはずですしね。
いずれにしても、日本政府を批難する根拠が理解出来ません。
根拠も無く絶対正義とも思えるロジックを振りかざし、議論を封殺
しようとするのは、冷戦時代の亡霊、左翼を自称するアナーキスト
諸氏の十八番です。
この様な主張に反社会性を見出してしまうのは、果たして私だけ
なのでしょうか?
これは メッセージ 15509 (nobu_ichi95 さん)への返信です.
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