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Re: 水産庁には告示義務があります

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2006/10/28 11:35 投稿番号: [15509 / 62227]
同感です。非常にストレートで納得できるご見解です。


商慣行でもそうですが、委託の契約関係にある場合、引渡しが完了するまでは、作成者側に所有権や著作権があり、引渡し後は委託者(依頼者)に原則移り、最終的には事業主に転移しますが、一定の制限(原データの改変不可とか、第三者への開示・譲渡の禁止とか)が必ず契約条件に盛り込まれるものです。

でなければ、創造者の権利が無視され、今後だれも孫請けなどしなくなりますので。

さて、この場合大雑把かつ漫画的に言えば、

「企画・事業主」=IWC
「委託請負」=日本政府・水産庁

であり、「再委託」(孫請け)に出されてからの創造作業者は鯨研・・・とでもなりましょうか。

特別な契約条件が無いと仮定してですが、原創造物に関する権利は、創造者たる鯨研なので、国内法である主体事業の報告開示義務を定めた、情報公開法に基づけば、一義的にはここが発表をする義務を負うと考えます。

ごく一般の社会の事例で考えると、委託者に過ぎない日本政府(水産庁)は特別な開示許可をふくむ契約条件が無ければ、鯨研が権利を有する事業内容を自由に公表できません。
もちろん、税金投入の有無という事実関係だけでは「納税者への公開義務法」とかいう類の法があるわけでもないので、この法的権利を覆せません。
(そもそも税金投入とは、国会審議という国民の決裁を経た上での政府内での行政施策の話で、法律や契約関係とは何もリンクしないはずですから。)

当然ながら、IWCの企画内容についても同じでしょう。

仮に、公知に属する情報には第三者への開示制限が無いという常識に基づいたとしても、制限が無いだけで、義務ではありません。

公知に当る情報が欲しいから「請求」できる権利がある・・・に過ぎません。
しかし、それでも第一義的に一般への公開請求先は、事業主たるIWCか創造者たる鯨研になると思われ、仲介委託者に求めるのは無理がありますしね。

法律で日本政府に仲介で知りえた公知情報の再開示義務が定められているなら、全然話は別だったんですが・・・。
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