ええ、常識です。 1
投稿者: SCI98 投稿日時: 2002/02/04 16:06 投稿番号: [1526 / 62227]
>>すみません、遊び呆けてました。
>>まったく気にかけていませんでした。
>>返信を待って頂いていたのだとすれば陳謝します。
>返信なんか待っておりまへん。
よかったあ。
ほったらかしにして遊びに行っていたのを気にかけられていたら
いやだなあと思っておりましたので。
>迷惑どすえ。
あら、こんなに丁寧に説明してもらっているのに、
それは失礼でしょう。
>>だって、tsuchida_taさんはまともに答えてくれないんですもの。
>お答え済みよ。しつこい人、よし子、き・ら・い。フン。
どこでぇ?
最初の私の指摘は
>>漂着クジラは拾得物である。
>アウト。
>無主物です。
>>よって、警察が所定の期間保管した後、落とし主が現れなけなけりゃ拾った者のものになる。
>所有の意思で占有を始めたときから、占有者が所有権を取得します。
ですよね。
それに対して、
>補足して頂いてありがと。出典も書いて下さいね。
と返信があったので、
>でもこの場合、「拾得物だ」と主張するあなたが根拠書かないと駄目でしょ?
>だって、拾得物であるなら誰かに所有権があるわけだから、
>「ある」と主張するほうが根拠を示さないと。
>ちなみに、無主物先占については民法239条、
>「無主ノ動産ハ所有ノ意思ヲ以テ之ヲ占有スルニ因リテ其所有権ヲ取得ス」
>です。
と補足したところ、
>鯨での判例あるの?
というわけのわからん質問を投げかけられ、さらに
>>「ある」と主張するほうが根拠を示さないと。
>私は法律にはトーシロだと断ったよ〜ん。
>ほんだから、根拠なし、主張したつもりなし。
>誰か教えてくれと思ってたけど、
>よりによって揚げ足を取ったぞと喜ぶ人?
と、「無根拠無責任な放言」であることを表明した上で
「揚げ足」などと言い出したわけですよね。
それに対して
>>鯨での判例あるの?
>なんの判例?
>鯨に限らず、野生動物が無主の動産であるのは当たり前のことだと思うけど。
>「野生動物は無主の動産である」ということを裏付ける判例が知りたいの?
>民法の教科書にあたった方が早いよ(紹介しようか?)。
と返信したところ、
>自然保護思想の普及で代わる可能性あるな〜。
>海外の法令と日本の法令の判断は同じかな〜。
>教科書に載っていないことがもっと知りたいな〜。
という、わけのわからなさにさらに拍車をかける返信があったのでした。
そこで、
>「野生動物は無主の動産である」ということが
>なんで自然保護思想の普及で代わる可能性あるのか、教えてたもれ。
と質問したところ、いきなり
>私メと真面目に会話なさりたくば、
>こじつけの揚げ足取りは辞めなはれ。
こうでしょ?
全然答えていませんよ。
んじゃあさ、揚げ足云々はいいからさ、
『「野生動物は無主の動産である」ということが
なぜ自然保護思想の普及で代わる可能性あるのか』
に、答えてみそ。
(たぶん、答えられないだろうけど)
>>まったく気にかけていませんでした。
>>返信を待って頂いていたのだとすれば陳謝します。
>返信なんか待っておりまへん。
よかったあ。
ほったらかしにして遊びに行っていたのを気にかけられていたら
いやだなあと思っておりましたので。
>迷惑どすえ。
あら、こんなに丁寧に説明してもらっているのに、
それは失礼でしょう。
>>だって、tsuchida_taさんはまともに答えてくれないんですもの。
>お答え済みよ。しつこい人、よし子、き・ら・い。フン。
どこでぇ?
最初の私の指摘は
>>漂着クジラは拾得物である。
>アウト。
>無主物です。
>>よって、警察が所定の期間保管した後、落とし主が現れなけなけりゃ拾った者のものになる。
>所有の意思で占有を始めたときから、占有者が所有権を取得します。
ですよね。
それに対して、
>補足して頂いてありがと。出典も書いて下さいね。
と返信があったので、
>でもこの場合、「拾得物だ」と主張するあなたが根拠書かないと駄目でしょ?
>だって、拾得物であるなら誰かに所有権があるわけだから、
>「ある」と主張するほうが根拠を示さないと。
>ちなみに、無主物先占については民法239条、
>「無主ノ動産ハ所有ノ意思ヲ以テ之ヲ占有スルニ因リテ其所有権ヲ取得ス」
>です。
と補足したところ、
>鯨での判例あるの?
というわけのわからん質問を投げかけられ、さらに
>>「ある」と主張するほうが根拠を示さないと。
>私は法律にはトーシロだと断ったよ〜ん。
>ほんだから、根拠なし、主張したつもりなし。
>誰か教えてくれと思ってたけど、
>よりによって揚げ足を取ったぞと喜ぶ人?
と、「無根拠無責任な放言」であることを表明した上で
「揚げ足」などと言い出したわけですよね。
それに対して
>>鯨での判例あるの?
>なんの判例?
>鯨に限らず、野生動物が無主の動産であるのは当たり前のことだと思うけど。
>「野生動物は無主の動産である」ということを裏付ける判例が知りたいの?
>民法の教科書にあたった方が早いよ(紹介しようか?)。
と返信したところ、
>自然保護思想の普及で代わる可能性あるな〜。
>海外の法令と日本の法令の判断は同じかな〜。
>教科書に載っていないことがもっと知りたいな〜。
という、わけのわからなさにさらに拍車をかける返信があったのでした。
そこで、
>「野生動物は無主の動産である」ということが
>なんで自然保護思想の普及で代わる可能性あるのか、教えてたもれ。
と質問したところ、いきなり
>私メと真面目に会話なさりたくば、
>こじつけの揚げ足取りは辞めなはれ。
こうでしょ?
全然答えていませんよ。
んじゃあさ、揚げ足云々はいいからさ、
『「野生動物は無主の動産である」ということが
なぜ自然保護思想の普及で代わる可能性あるのか』
に、答えてみそ。
(たぶん、答えられないだろうけど)
これは メッセージ 1525 (tsuchida_ta さん)への返信です.
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