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弁護士のレベルってこんなもの?2

投稿者: nisshouken5 投稿日時: 2009/10/17 11:12 投稿番号: [998 / 1194]
弁護士は4月11日付ファックスにおいて、長男夫婦に100パーセントの寄与分があることを主張し、遺留分減殺請求には理由がないと主張した。「遺留分算定の際の相続財産は、被相続人の財産形成に寄与のあった相続人の寄与分を控除したものであるところ、Y1氏(長男)の寄与分を控除すればA氏(被相続人)の相続財産は存在しない」と。
これに対し、原告は以下のように反論した。
第1に長男夫婦は被相続人と同居していただけで、寄与の事実はない。寄与によって財産が増大したとの具体的説明もなされていない。
第2に寄与分は相続人が対象であり、長男の嫁は対象外である。
第3に遺留分額の算定に、寄与分の有無が影響を及ぼすことはない。寄与分があるから遺留分がないとの論理は成り立たない。
第4に寄与分は相続開始時の財産から遺贈を控除した額を超えることができない(民法第904条の2第3項)。遺言書が有効とすると財産の大半が遺贈されており、原告の遺留分を否定するだけの寄与分が成立することはない。
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