仲介手数料の金額はサービスレベルに
投稿者: nisshouken5 投稿日時: 2009/04/05 20:56 投稿番号: [931 / 1194]
比して高過ぎないか?
実際、仲介業者の東急リバブルは隣人からの苦情について説明義務を尽くさなかったとして仲介物件を購入した大阪府池田市の男性から提訴された。一審大阪地裁判決では請求棄却となったものの、大阪高裁平成16年12月2日判決は「重大な不利益をもたらすおそれがある事項を十分に説明しなかった」「東急リバブルの担当者は契約の際、隣人の苦情のせいで別の購入希望者との売買が流れたことを説明しなかった」と認定し、東急リバブル側に456万円の支払いを命じる判決を下した。
しかし、上記東急リバブル事件のように仲介業者の責任が追及されるのは、よほど悪質な事例のみである。実際問題として、仲介業者は物件について詳しく調査していない。既に東急不動産が分譲したマンション「アルス東陽町」の一住戸の媒介広告の間取り図が仲介業者によって異なる例を指摘している(参照「同じ物件が異なる間取り」)。
これは メッセージ 1 (idensikumikaekiken さん)への返信です.
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