林田力「住民無視が見えた
投稿者: hedomura 投稿日時: 2008/02/19 21:23 投稿番号: [795 / 1194]
「二子玉川東地区再開発・差止訴訟」被告側証人尋問(2)」JANJAN 2008年1月17日
原告側は二子玉川東地区再開発事業が都市再開発法第4条第2項に違反すると主張する。この条文は、公園などに関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合するように再開発事業に関する都市計画を定めなければならないとする。
二子玉川の再開発区域の一部は風致地区であり、昭和32年には二子玉川公園として都市計画決定されていた。従って二子玉川で再開発事業を行う場合、これらの都市計画を前提としなければならない。
ところが、東急電鉄株式会社・東急不動産株式会社と当時の世田谷区長・大場啓司の間で「二子玉川公園計画に関する協定」が締結され、それに沿って計画公園の予定地が変更され、その結果、現在の形の二子玉川東地区再開発事業が可能になった。原告は上記経緯から、東急グループの経済的利益のために公園予定地を変更し再開発を進めたとして、違法性を結論付ける。
これは メッセージ 1 (idensikumikaekiken さん)への返信です.
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