東急リバブル騙し売り事例を
投稿者: tokyuakutoku 投稿日時: 2008/02/18 20:08 投稿番号: [794 / 1194]
国民生活センターが紹介
東急リバブルの騙し売りに対し損害賠償請求が認容された裁判例が国民生活センターの「くらしの判例集」で紹介された。東急リバブルが迷惑隣人の存在を隠して仲介した事件である(大阪高判平成16年12月2日金融・商事判例1223号15頁)。大阪高裁は説明義務違反があったとして、不動産の価値下落分(売買代金の2割)の損害賠償を命じた。
国民生活センターは以下のように述べる。「住宅の購入に際し、近隣の環境がどのようになっているか、ということは買い手にとっての関心事の一つであり、とりわけ隣接して居住する者が問題のある言動を繰り返すことで生活の平穏が脅かされることになるとすると、それは、法的な問題として取り上げなければならないものとなる。具体的には、不動産の取引に関与した宅地建物取引業者の説明義務違反の責任が、まず問題となる。」
これは メッセージ 1 (idensikumikaekiken さん)への返信です.
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