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東急不動産消費者契約法違反訴訟顛末

投稿者: smoking_monkey2 投稿日時: 2007/10/07 17:40 投稿番号: [722 / 1194]
アルス東陽町301号室騙し売りの真相を知った購入者(被害者)は消費者契約法第4条第2項(不利益事実不告知)に基づき、売買契約を取り消した。購入者が売買契約を取り消したにもかかわらず、東急側が売買代金の返還を拒否したため訴訟となり、東京地裁平成18年8月30日判決は東急不動産の消費者契約法第4条第2項違反(不利益事実不告知)を認定し、東急不動産に売買代金全額2870万円の返還を命じた(平成17年(ワ)第3018号)。東京高裁において一審判決に沿った内容の訴訟上の和解が成立した。
しかし訴訟上の和解成立後も紛争が再燃した。紛争はアルス東陽町301号室の所有権移転登記の方法を巡るものである。アルス301号室の売買契約が消費者契約法に基づき取り消されたため、その所有権を被害者から東急不動産に戻さなければならない。被害者側は登記原因を和解調書記載の通り「訴訟上の和解」として、和解調書に基づき東急不動産が単独申請することを主張した。
これに対し、東急不動産は和解調書を使わず、東急不動産が用意した司法書士を使って被害者と東急不動産で共同申請することを要求した。具体的には東急不動産が用意した司法書士に被害者が実印を押した委任状を提出することを要求した。被害者が拒否すると、東急不動産は和解調書で定められた金銭の支払いを拒否した(2007年3月28日)。その後、東急不動産は4月2日に東京法務局に3000万円を供託した(平成19年度金第252号)。
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