Re: 【住宅と周辺環境】日照・眺望・通風
投稿者: yukijirushi_shokuchudoku 投稿日時: 2007/10/04 20:04 投稿番号: [721 / 1194]
被害者側は2007年5月13日、東急不動産に内容証明郵便を送付し、和解調書に基づく金銭支払いを請求し、合わせてブローカーが勤務先に圧力をかけさせることの停止を要求した。これに対し、東急不動産は「回答書」(2007年5月18日付)で全面的に拒否したが、その理由が問題であった。東急不動産は「被害者の代理人弁護士が供託金の受け取りについて法務局と相談し、それを受けて東急不動産代理人弁護士と折衝中」であることを拒否の理由とした。被害者の弁護士が東急不動産の要求に従って供託金を受け取る方向で折衝していると主張する。
これは完全な虚偽であった。被害者には裁判時には弁護士を訴訟代理人としていたが、東急不動産が回答書を送付した当時、委任関係にはなく、東急不動産の弁護士と折衝した事実もない。被害者が直接弁護士に確認すれば直ぐに露見する虚偽を回答した東急不動産の真意は不明である。話し合いによる任意的解決を潰すことが目的であったならば、その狙いは奏効したと言える。してもいない折衝をしていると言われれば弁護士が怒るのは当然であり、弁護士間で話し合いして解決するという可能性を完全に絶つことができる。
任意的解決の可能性が消滅したため、被害者は監督官庁である東京都都市整備局に申し出た。東京都の行政指導によって、東急不動産は態度を翻した。所有権移転登記は登記原因を和解調書に定められた「訴訟上の和解」とし、東急不動産が和解調書に基づき単独申請した。東急不動産は供託金を自ら取り戻した上で、三井住友銀行深川支店において被害者側に現金で金銭を支払った(6月28日)。問題物件の販売だけでなく、和解調書の履行においても東急不動産の誤りが示されたことになる。
これは メッセージ 1 (idensikumikaekiken さん)への返信です.
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