Re: 【住宅と周辺環境】日照・眺望・通風
投稿者: tokyufubai 投稿日時: 2010/10/18 20:48 投稿番号: [1117 / 1194]
東急不動産消費者契約法違反訴訟では東急不動産(販売代理:東急リバブル)が不利益事実(隣地建て替えによる日照・眺望・通風の喪失など)を隠して新築マンションをだまし売りしたことである。東京地裁平成18年8月30日判決(平成17年(ワ)3018号)は東急不動産の不利益事実不告知を認定し、消費者が全面的に勝訴した。この判決は『不動産取引判例百選第3版』(安永正昭、鎌田薫、山野目章夫編)で、不利益事実不告知で契約の取消しが認容された例として言及された(今西康人「マンション販売における不動産業者の告知義務」31頁)。
二子玉川東地区(二子玉川ライズ)再開発差し止め訴訟では住環境の破壊による住民の人格権の侵害などである。「二子玉川ライズ
タワー&レジデンス」などの高層ビルは二子玉川の景観と全く相容れない建造物である。地域住民は環境劣化や街並み景観破壊などの深刻な被害からの救済を求めて裁判をしている。
これは メッセージ 1 (idensikumikaekiken さん)への返信です.
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