温暖化で20年後の日本はどうなる?

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Re: 温暖化で20年後の日本はどうなる?

投稿者: wakou_no_shison 投稿日時: 2008/07/17 07:34 投稿番号: [113 / 200]
>>基本的人権はCO2に関しては適用できないと考えます。
>近代国家では基本的人権は憲法で保障されていると思います。
>それが適用できないという理由を教えてください。

聞いた話では、今の日本国憲法では環境に関する権利を保障する枠
組みがないので、憲法を改正して環境権というものを創設しよう、
という動きがあるようですよ。ということは今ある基本的人権では
環境を保障しているわけではないと認識されているということです
よね。
「近代国家では基本的人権は憲法で保障されている」ということは
その通りだと思いますが、その「基本的人権」の中には環境までは
含まれないということですよ。だって引越しの自由があるわけです
から、自分の環境に不満なら引越しすればいいんですからね。
環境悪化は人権侵害とまでは言えないと思います。島が沈没しかか
っても引越ししない頑固な人は、自らリスクテークしていることに
なるわけです。


環境権
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%92%B0%E5%A2%83%E6%A8%A9
>判例では現在、環境権を地裁レベルにおいても正面から認めていない(個々人の直接的な身体的被害があれば、環境権ではなく人格権の侵害として損害賠償などが認められることはある)。
>日本は高度経済成長期の、急激な工業化は、海や川、大気などの環境を破壊し、環境よりも生産性を重視した結果、全国各地で公害が深刻な問題となり各地で環境を守る運動がおこった。そのなかから健康で快適な環境のもとで暮らす権利として、環境権が主張されはじめた。
     :
>ただし、環境基本法などの法律では環境権の概念は用いられていない。日本国憲法改正論議の一つの焦点として、第9条の問題の他、環境権やプライバシー権の位置づけが議論されている。



>>じゃーCO2排出で被害を受けたという人に成り代わって、憲法の
>>基本的人権をたてにとって、訴訟を起こしてみられてはいかがで
>>しょうか?
>>多分門前払いをされるのが関の山ですよ。
>それは、利害関係の当事者でなくては訴訟は起こせませんよ。

じゃーツバルの人たちの訴訟支援でもされてはいかがでしょうか?
そもそも被告は誰なんですかね?


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