小泉首相の訪朝と課題について☆☆☆☆☆

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>「帰国」という言い方

投稿者: yayoijin_matsuei 投稿日時: 2004/01/09 19:14 投稿番号: [99412 / 232612]
>しかし、例えば米国の法律では、米国内で生まれた子供は米国籍を取得する権利を持ちます。

若干、法律的側面から言えば。(以前もこの話題はあったと思いますが。)

出生した子供の国籍については、現在の国際的な考え方は、それぞれの国が決めたところ
に従う、ということになっていると思います。

国際的な単一のルールがある訳ではありません。

ただし、現在は(各国の法律は)大きく分けて、父母の国籍によって決める「血統主義」と
出生地によって決める「出生地主義」のいずれかになります。

日本は、「血統主義」です。例え、アメリカで出産しようと、フランスで出産しようと、
父または母が日本の国籍であれば、その子供には日本人としての国籍が与えられます。

余談ですが、アメリカは「出生地主義」です。従って、日本人夫婦がアメリカで出産
すれば、その子供には米国の国籍が与えられます。→   従って、二重国籍になります。
(特例的な扱いはありまるが。米国人夫婦が日本滞在中に出産した場合は、米国籍が
与えられることはあります。)

話は戻って、拉致被害者の子供は、北朝鮮で生まれても夫婦またはそのいずれかが日本人
ですから、その子供は自動的に日本の国籍を有することになります。
(出生届などの手続きは、物理的に出来なかったというだけの問題で、本質的な
問題ではないと思います。)


北朝鮮の国籍法が「出生地主義」であれば、二重国籍になります。
しかし、これは私の推定ですが、北朝鮮も「血統主義」を採用していると思います。
隣りの韓国・中国もそうですし。

従って、子供は基本的には日本国籍です。(住民登録などは、先に述べたとおり、
その時にはできなかったというだけで、後で回復手続きをするだけだと思います。)

以上の国籍のことと、「家族」ということを併せ考えれば、子供についても「帰国」
という言葉を使っても別に不自然さはないと思います。

また、上記の国籍についての国際的な認識・現状からみて、国際的にも別に、
不自然さは無いとおもいます。


参考:
1930年の「国籍の抵触についてのある種の問題に関する条約(国籍抵触条約、またはハーグ国籍条約)」
第一条   [国民の範囲の決定]   何人が自国民であるかを自国の法令によって決定することは、各国
     の権限に属する。右の法令は、国際条約、国際慣習及び国籍に関して一般的に認められた
     法の原則と一致する限り、他の国により承認されなければならない。
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