選挙違反はミスだから許して菅直人
投稿者: saku_saku_5 投稿日時: 2004/01/04 23:44 投稿番号: [98776 / 232612]
電話作戦摘発は拡大解釈
菅氏が公選法違反に異論
http://www.sankei.co.jp/news/040104/0104sei067.htm 民主党の菅直人代表は4日のNHK番組で、衆院選の投票依頼をした「電話作戦」要員への報酬が
公選法違反容疑で摘発されたことに対し「組織がなくてアルバイトを雇うと摘発されるというのは、
法の趣旨が拡大されているのではないか」と異論を唱えた。
宮城、愛知両県でそれぞれ同党所属議員の関係者が起訴され、各地検が連座制適用の前提となる「百日裁判」を申し立てている。
菅氏は「従来は投票依頼の電話をかけるアルバイト費用が運動員買収に当たるという理解はなく、摘発もされなかった」と指摘。
「(違法性を)知らなかったことによる一種のケアレスミスだ」と擁護し、事件への今後の対応を党内で検討する考えを示した。
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【刑法第三十八条第三項】
法律を知らなかったとしても、そのことによって、
罪を犯す意思がなかったとすることはできない。
これは メッセージ 1 (mitokoumon_2002 さん)への返信です.
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