小泉首相の訪朝と課題について☆☆☆☆☆

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甘くて遅い行政処分

投稿者: hangyosyufu 投稿日時: 2003/09/12 02:28 投稿番号: [86382 / 232612]
しかし、国立市を監視するだけでは教育正常化はとても望めない。やはりその上部機構たる都の教育行政にも歪んだ部分が多々見受けられるからだ。

まず、都の教育長が服務違反の教師に対して厳正かつ適切な処分を迅速に行なえていない点。
 
たとえば、八王子市立石川中学校の女性教師は、校長が国旗掲揚をしようとするときに、両手を掴んで掲揚を阻んだ。この行為に対する処分が「俸給の10分の1減俸1ヶ月」。しかしこの教師は処分後、さらに「国旗・国歌はマインドコントロールだ」というプリントを生徒に配ったというのだ。地下鉄サリンの実行犯の話を出して、「被告の言葉は日の丸を掲揚せよ、君が代を斉唱せよという、都教委からの指導を受けた校長の言葉、思考と同じではありませんか」と記している。この重大な法規違反に対する処分はなんと「文書によって指導」だけであった。
 
かつて早稲田大学の入学式で、壇上に上がった学生が校旗に唾を吐いた事件があったが、その学生は即時退学処分となった。人間が共に住まう社会の儀礼に照らせば当然の処分である。が、そういった、罪に応じた処分の軽重が都の教育行政の場面ではまったく成り立っていないのだ。

それから、是非触れなければならないのが、3年前に足立区立第十六中学校の女性教諭が引き起こした人権侵害事件である。
 
これは、沖縄の米軍基地についてその「害悪」ばかりを強調した授業を行なったことで傷ついた生徒の母親(日本人:生徒の父親はアメリカ人で、生徒は日米両国籍を持つ)が「その授業内容は反米的で一方的だ」と教諭に指摘したところ、その教諭が今度は母親を誹謗中傷するプリントを教室で配った、というものである。偏向教育以前の、非道極まりない行為である。
 
生徒は登校拒否に陥り、転校を余儀なくされ、母親が名誉棄損の訴えを起こし、一審は勝訴したものの二審では「公務員の職務による損害の場合は国家賠償法を適用すべき」との理由で事実上の"門前払い"を今年の4月に受けている。
 
二審判決の不当性、欺瞞について、ここでは裁判官の法の適用が明らかに間違っていることを指摘しておくにとどめるが、むしろここで問題とすべきなのは、事件に対する区教委、都教委の反応の鈍さである。事件発生から1年以上経って初めて「人権侵害の恐れ」を認め「厳正に処分する方針」を打ち出し、聞き取り調査を行なった、という遅延ぶりを前にすると、両教育委員会がもしも事件直後に毅然とした対策を講じていれば問題はきちんと収拾出来たのではないか、との思いに駆られてしまう。
 
教師は来年も、再来年も教師だが、生徒それぞれの学校生活は1年1年がかけがえのないものである。その限られた時間の中で、不当な扱いを受けたのならば、それに対する報いも出来うる限り早く出すべきである。生徒が受けた心の傷は、一生消えずに残ってしまうかもしれないのだから。
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