>inakamonodemisawaさんへ集団的自衛権
投稿者: masa4618 投稿日時: 2003/08/11 00:34 投稿番号: [82248 / 232612]
(4) 集団的自衛権
国際法上、国家は、集団的自衛権、すなわち、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利を有しているとされています。わが国が、国際法上、このような集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上当然です。しかしながら、憲法第9条の下において許容されている自衛権の行使は、わが国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであり、他国に加えられた武力攻撃を実力をもって阻止することを内容とする集団的自衛権の行使は、これを超えるものであって、憲法上許されないと考えています。
(5) 交戦権
憲法第9条第2項では、「国の交戦権は、これを認めない。」と規定していますが、ここでいう交戦権とは、戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であって、相手国兵力の殺傷及び破壊、相手国の領土の占領などの権能(けんのう)を含むものです。
一方、自衛権の行使に当たっては、わが国を防衛するため必要最小限度の実力を行使することは当然のことと認められており、その行使は、交戦権の行使とは別のものです。
http://www.jda.go.jp/j/defense/policy/seisaku/kihon02.htm国家として存在していくための自然権としての「自衛権」に「集団的」も「個別的」もあろうはずがないと考えます。
国家存亡の危機に際してそのような議論の余地などありえないと思います。
これは メッセージ 82247 (masa4618 さん)への返信です.
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